くらし お知らせ-保険・年金-

■柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。
(1)柔道整復師の施術を受けるとき
[健康保険が使える場合]
・骨折・脱臼・打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)
※骨折・脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
[施術を受けるときの注意]
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。

(2)医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
[健康保険が使える場合]
▽はり、きゅう
・神経痛
・リウマチ
・頸腕(けいわん)症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎(けいつい)捻挫後遺症
・その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
▽あん摩・マッサージ
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
[施術を受けるときの注意]
・保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担になります。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。

柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。
柔道整復師等が患者の方に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術内容等を確認し、署名または押印してください。

問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
※受付時間:月~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時30分
住民課保険年金係【電話】466-5004【FAX】465-3794

■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発行
~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~
国民年金保険料は所得税及び住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当します。)
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方に対し、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。
なお、10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、来年の2月上旬に送付されます。

問合せ:貝塚年金事務所
【電話】431-1122【FAX】431-3038

■11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」
年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算ができます。
「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページにてご確認いただくか、貝塚年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:貝塚年金事務所
【電話】431-1122【FAX】431-3038