くらし 戦没者などの遺族に特別弔慰金が支給

戦没者などの遺族に国から「第12回特別弔慰金」が支給されます。対象は戦没者などの死亡当時の遺族で令和7年4月1日時点で公共扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に次の順番による先順位の一人。

◆対象者
1.令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を同じくしているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者などの三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を同じくしていた人のみ

◆支給額
額面27万5千円(5年償還の記名国債)

◆請求期限
令和10年3月31日

◆請求方法
社会福祉課(【電話】63-3067)または各保健福祉課(一宮【電話】72-2100、波賀【電話】75-8800、千種【電話】76-8600)に問い合わせる(請求する人によって必要な書類が異なります)
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