- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県安来市
- 広報紙名 : 広報やすぎ「どげなかね」 令和8年1月号
■医療費通知
医療保険制度では、ご家庭の医療費の状況をお伝えするため、定期的に「医療費通知」を送付しています。
この医療費通知を添付することで、確定申告(住民税申告)の「医療費控除」を申告するときに必要な「医療費控除の明細書」の記入を簡略にすることができます。
詳しくは下記をご覧ください。
■医療費控除
申告する人、申告する人と生計を一にする家族のために、令和7年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされた金額-(所得合計金額×5%※)
※上限額は10万円
■医療費通知で医療費控除申告が簡単に
医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」の作成方法は、医療費通知を利用する方法と利用しない方法の2通りがあります。
医療費通知の利用方法は、医療費通知を「医療費控除の明細書」に添付するだけです。
▽医療費通知を『利用しない』場合
医療費明細部分に、医療機関の発行する領収書に基づき、医療を受けた人・支払先・医療費などを直接記入する必要があります。さらに、領収書は添付不要ですが、5年間保管する義務があります。
▽医療費通知を『利用する』場合
医療費明細部分の記入を省略できます。また、領収書は添付不要で、保管の義務もありません。
問合せ:(確定申告の医療費控除について)松江税務署
【電話】0852-21-7711
■医療費通知の発送時期

・マイナポータルでは、例年、申告年分の1月から12月分までの医療費情報が原則翌年の2月9日に一括で取得可能になります。郵送の通知よりも早く確認できますので、e-TAXで申告する人は、ぜひご利用ください。
※注意点
・WEB画面やPDFを印刷して医療費控除の参考添付資料とする場合は、領収書を5年間保管する必要があります。
・審査の結果や端数処理の関係で医療費通知の額と領収書の額が異なる場合があります。
・生命保険や高額療養費、子ども医療費、福祉医療費等保険金など、保険金などで補てんされた金額は対象となりません。実際に支払った金額に訂正して申告してください。
・医療費通知に記載がない医療費(例…保険外負担した医療費など)がある場合は、領収書に基づき「医療費控除の明細書」に追加で書き加えてください。
