くらし お知らせー暮らし

◆令和7年石井町二十歳のつどい記念品の受け取りについて
配付場所:石井町中央公民館
配付時間:午前9時~午後5時

◇二十歳のつどい記念品引換券または年齢確認書類のいずれかを持って令和7年4月30日までにお受け取りください。

問合せ:
・社会教育課【電話】674-7505
・中央公民館【電話】674-2002

◆弁護士による町民無料法律相談
日時:5月22日(木)午後1時~4時
場所:石井町役場3階 南会議室
相談人数:5名(先着順)
相談時間:1人約30分
受付期間:5月13日~15日(午前8時30分~午後5時)
申込方法:総務課へ電話でお申し込みください。
※原則として、初回の方を優先させていただきます。

問合せ:総務課
【電話】674-1111

◆チケット制無料法律相談
石井町では、徳島弁護士会が実施する法律相談を無料で受けられるチケットを交付しています。
対象者:
(1)石井町に住民登録がある方(身分証明書の提示が必要)
(2)町が実施する町民無料法律相談及びチケット制無料法律相談を一度も受けたことがない方(年度内に1人1回)
相談会場:徳島弁護士会法律相談センター
実施方法:個別相談(約30分)
予約:チケット交付後、有効期限内に徳島弁護士会に予約
交付窓口:石井町役場 総務課

問合せ:総務課
【電話】674-1111

◆ふるさと納税で石井町を応援してください
石井町では、町外にお住まいの「石井町を応援したい」と思っている方からの寄附金を募集しています。ぜひ、「ふるさと納税は石井町へ」とPRをお願いします。
ふるさと納税は寄附をすることで所得税とお住まいの市町村の住民税から一定の控除を受けることができます。
ふるさと納税の仕組み、寄附金の使い道や寄附金申込書のダウンロードなど詳しくは石井町ホームページをご覧ください。

問合せ:総務課
【電話】674-1111

◆安心、安全な水道水の利用を!~上水道に加入しましょう~
水道水は、水道法で定められた水質基準に適合しており、安全が確認されています。
また、上水道は一定以上の水圧が保たれており、停電の際もご利用いただけます。ぜひ、上水道への加入を検討ください。

問合せ:水道課
【電話】674-1141

◆国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
国民年金第1号被保険者の方が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
対象となる方:国民年金第1号被保険者の方
免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
申請について:出産予定日の6か月前から提出可能(出産前に提出される方は、母子健康手帳など添付書類が必要です)

問合せ:
住民課【電話】674-1114
または、徳島北年金事務所【電話】655-0200

◆犬のフンは持ち帰りましょう
放置された犬のフンに、多くの方が迷惑しています。犬のフンを始末することは、飼い主の最低限のマナーです。フンは必ず持ち帰り、燃やせるごみに分別しましょう。
(1)新聞紙に包む
(2)ビニール製の小袋に入れる
(3)燃やせるごみの日に指定袋に入れて出す
また、散歩中の私有地への無断侵入も迷惑になるのでやめましょう。

問合せ:福祉生活課
【電話】674-1116

◆刈草を提供します(無料)
吉野川の堤防除草で発生した刈草を堤防付近や集積場所に置いています。
提供条件や設置時期など詳細はお問い合わせください。

問合せ:国土交通省 徳島河川国道事務所 吉野川鴨島出張所
【電話】0883-24-4334【FAX】0883-22-1251

◆石井町空き家バンク制度
空き家を有効に活用していただくため、石井町空き家バンクを設置しています。
現在所有している空き家を「売りたい・貸したい」方の物件情報を、専用のWEBサイトに登録し、全国の空き家を「買いたい・借りたい」人々に情報公開します。
登録要件:
・居住可能な空き家であること
・空き家判定をうけること
空き家判定:判定士利用料…81,480円(所有者負担額…8,000円)
※現地調査あります。まずは総務課へお問い合わせください。

問合せ:総務課
【電話】674-1111

◆老朽危険空き家除却支援補助金
空き家の老朽化により、倒壊の危険性が高く、また倒壊により道路を塞ぎ避難の妨げとなる危険な空き家の解体費用の一部を補助しています。
補助要件:老朽危険空き家と判定され、かつ、倒壊時に町道を閉塞する恐れのある空き家
補助率:解体費の4/5(上限80万円)

問合せ:危機管理課
【電話】674-1171

◆農耕トラクター等の小型特殊自動車にはナンバー登録が必要です
乗用装置がある農耕作業車(トラクター、コンバイン等)、フォークリフト等の小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となります。そのため、石井町に申告し標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
購入された方、すでに所有しているが標識(ナンバープレート)の交付を受けていない農耕作業車、小型特殊自動車をお持ちの方は、石井町役場にて申告してください。
詳しくは、石井町ホームページをご確認ください。

問合せ:税務課
【電話】674-1115

◆高川原福祉会館だより