- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県石井町
- 広報紙名 : 広報いしい 第274号(2025年4月)
◆趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。一定の日(基準日)において、遺族の中に恩給法による公務扶助料、援護法による遺族年金等の受給権を有する方がいない場合に先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)。
◆支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料等、援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母
4.戦没者等の孫
5.戦没者等の祖父母
6.戦没者等の兄弟姉妹
7.上記1から6以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
◆支給内容
額面27.5万円、5年償還(年5万5千円)の記名国債⃝
◆請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するので、ご注意ください。)
◆請求受付
石井町役場福祉生活課午前9時から午後5時まで(土日祝日は除く)
混雑が予想されますので、来庁の際はご連絡のうえ、時間に余裕を持ってお越しください。
◎注意事項
(1)請求者の戸籍抄本については、4月1日より前に取得したものは受け付けることができませんのでご注意ください。
(2)請求は、請求者の住所地で行うこととなっています。法定代理人や相続人による請求の場合は、これらの方々の住所地の市区町村が受付窓口となりますのでご注意ください。
問合せ:福祉生活課 生活対策係
【電話】674-1116