- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県石井町
- 広報紙名 : 広報いしい 第279号(2025年9月)
成年後見制度とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどで判断能力が衰えても、安心して生活が続けられるよう、財産管理やさまざまな手続き等について支援する制度です。
◆お手伝いできる内容(例)
・お金やお金以外の財産管理
・税金や保険料の支払い等
・意思決定支援…契約等に関する適切な判断へのお手伝い
◆成年後見制度の種類
いま現在判断能力が不十分な人に対しては「法定後見制度」が利用できます。本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、法定の範囲内で本人の財産管理や契約等の支援をします。「成年後見人」「保佐人」「補助人」は、家庭裁判所がもっともふさわしいと判断した人を選びます。
まだ判断能力が十分にあるなら、自分で決めた将来の任意後見人と契約する「任意後見制度」が利用できます。判断能力の低下に備えて、財産管理や契約等の支援をあらかじめ依頼しておくことができます。公証役場で手続きをします。
◆相談窓口
受付時間:8:30~17:15(土日祝、年末年始除く)
石井町では、成年後見制度やその他権利擁護全般に関する相談窓口を、町役場及び石井町社会福祉協議会に設置しています。来所相談の場合は、事前にご連絡ください。
*高齢者(65歳以上)の方は…長寿社会課(【電話】674-6111)
*障がい(知的障がい・精神障がい等)のある方は…福祉生活課(【電話】674-1116)
*上記の区分に関わらず…石井町社会福祉協議会(【電話】674-0139)