- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県福岡市
- 広報紙名 : 福岡市政だより 令和7年6月15日号
物価高騰による家計の負担を軽減するため、令和6年度に定額減税(所得税から3万円、住民税所得割から1万円)が実施されました。また、令和5年の所得を基に計算し、減税しきれないと見込まれた人には調整給付金を支給しました。今回、令和6年分の所得税および定額減税額の確定後に再計算を行い、支給額に不足が生じた人などに不足額給付金を支給します。
●対象者と支給額
原則として令和7年1月1日に福岡市に住民登録がある人で、次の(1)(2)のどちらかに該当する人が対象です。
(1)調整給付金に不足額が生じた人
本来給付すべき額から令和6年度に調整給付金として支給した額を差し引いた金額
(2)定額減税と低所得世帯向け給付のいずれの対象にもならなかった人
原則4万円
※(2)は次の要件の全てを満たす人が対象。
・所得税と住民税所得割がともに非課税である
・税制度上、扶養親族の対象外である
・低所得世帯向け給付(令和5年度の7万円または10万円、令和6年度の10万円)対象世帯の世帯主・世帯員でない
●手続きについて
対象者に7月中旬にお知らせを送付します。手続きは原則不要です。給付金はお知らせに記載されている「振込予定口座」に支給します。
振込口座等の確認が必要な人には「確認書」を送付します。必要事項を記入の上、書類を添えて返送してください。
なお、対象者であっても令和6年1月2日以降に福岡市に転入した人には、お知らせや確認書が届きません。7月中旬ごろから各区役所・出張所で配布する申請書を提出してください。申請書は市ホームページ(「福岡市 不足額給付」で検索)からもダウンロード可能です。
詳細は、市ホームページで確認するか、下記コールセンターに問い合わせを。
●市不足額給付金コールセンター
【電話】0120-835-250【FAX】050-3527-0212
受付時間:平日午前9時~午後6時