くらし [後期高齢者医療保険]所得税及び町県民税の申告に関するお知らせ

■医療費控除のお知らせについて
佐賀県後期高齢者医療広域連合では、「後期高齢者医療費のお知らせ」(9~12月診療分)を、2月末に送付いたします。税の申告における医療費控除の手続の際に、このお知らせを添付することにより、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。ただし、医療機関等からの請求が遅れているなどの理由で記載されていない内容がある場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」への記入が必要です。
また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額が記載されていますが、「支払った医療費の額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合は、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。
※ご自身で額を訂正した場合や、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合は、領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。
※「後期高齢者医療費のお知らせ」は、健康管理の重要性を認識していただくために医療費の総額を参考までにお知らせするものであるため、発送時点で死亡されている方には送付しておりません。

■医療費控除の「補てんされる金額」について
医療費控除の申告手続では、「令和7年中(1月から12月まで)に支払われた医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされており、後期高齢者医療制度においては、「高額療養費」、「高額介護合算療養費」、「療養費」、「移送費」などの対象となられた場合の支給額が「補てんされる金額」となります。「補てんされる金額」がご不明な場合は、後期高齢者医療担当窓口へお問合せください。

▽医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です
令和7年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額※ - 「10万円」または「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額=医療費控除額(最高200万円)

※後期高齢者医療制度では
「高額療養費」、「高額介護合算療養費」、「療養費」、「移送費」などが対象となります

・保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

■社会保険料控除用の「納付済額(通知書)」について
令和7年中(1月から12月まで)に納付された後期高齢者医療保険料が、申告における社会保険料控除の対象となります。納付額が不明な方は、後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。
※なお、医療費控除の申告に関することは鳥栖税務署にお問い合わせください

問合せ:
確定申告に関すること…鳥栖税務署【電話】0942-82-2185
医療費のお知らせに関すること…佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課 佐賀市大和町大字尼寺1870【電話】0952-64-8476【FAX】0952-62-0150