- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県基山町
- 広報紙名 : 広報きやま 2026年2月号
令和7年12月16日に「強い経済」を実現する総合経済対策に関する補正予算が国会において可決され、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
対象児童:
(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者:
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額:対象児童1人あたり一律20,000円(対象児童1人につき、1回限り)
支給時期:2月25日(水)から順次支給開始
支給方法:
・児童手当受給者
(1)支給対象者に「手当の案内」を送付します。(1月下旬から2月中)
(2)支給を希望しない場合や支給口座を変更する場合は、拒否の届出書や支給口座登録等の届出書の提出が必要です。
(3)手当の案内が届いた場合は、令和7年10月支給時(※)の児童手当口座か届出書による届出口座に振り込みます(※令和7年9月に出生した児童は12月支給時)。
・申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
※口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので、振込ができる口座を令和8年2月13日までに必ずこども課にご連絡ください。
申請が必要な方:次に該当する方は申請が必要です。
・令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員(まずは所属庁に手続きについてご確認ください。)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
※「手当の案内(プッシュ型給付のお知らせ)」が届かない人は、受給のための申請が必要です。詳しくはこども課へお問い合わせください。
申請期限:令和8年4月30日(木)
受給のための申請は原則不要です
登録口座に自動で振り込む「プッシュ型給付」を行います ※一部例外あり
問合せ:こども課 こども家庭センター係
【電話】92-7968
