くらし [年金]年金だより

■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
●国民年金保険料は所得税法及び地方税上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。
控除対象となるのは、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日)に納めた保険料の全額です。
※令和7年中に納めたものであれば、過年度分の保険料や追納した保険料も対象です。
※ご家族(配偶者やお子様等)の国民年金保険料を支払っている場合も、その保険料について控除が受けられます。

令和7年9月17日年中に納付した国民保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象の方に送られます。お手元に届きましたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

●「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するお問い合わせ
▽ねんきん加入者ダイヤル
電話番号(ナビダイヤル):【電話】0570-003-004
050から始まる電話でおかけになる場合(東京)【電話】03-6630-2525
受付時間:
・月~金曜日 午前8時30分~午後7時
・第2土曜日※ 午前9時30分~午後4時
※第2土曜日以外の土・日・祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!!
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「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(ねんきんネット)【HP】https://www.nenkin.go.jp/n_net/

問合せ:熊本東年金事務所
【電話】096-367-2503