くらし 中央地区避難地、十島・新村地区避難地の利用について

令和7年7月に完成しました中央地区避難地と十島・新村地区避難地は、災害時に避難できるよう整備しましたが、平常時は地域住民の活動の場としてどなたでもご利用いただけます。借用の手続きは必要ありませんので、幅広い地域活動にぜひご活用ください。
※長時間の使用となる場合は役場総務課までご連絡ください。

■禁止行為
(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為
(2)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める行為
(3)避難地の施設及び付属施設を損傷し、又は汚損する行為
(4)物品の販売、募金、チラシ配布その他これに類する行為
(5)競技会、展示会、集会その他これに類する催しのために避難地の全部又は一部を独占して使用する行為
(6)前各号に定めるもののほか、村長が管理上支障があると認める行為

問い合わせ:総務課行政係
【電話】0966-35-0211