- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県竹田市
- 広報紙名 : 広報たけた 2025年10月 NO.247
固定資産税は、毎年1月1日時点での土地・家屋・償却資産の所有者(登記があるものは登記名義人)にかかります。土地・家屋を年の途中で売買した場合でも、その年の12月末までに所有権移転の登記手続きがなされない場合は、登記簿上の所有者に翌年度の固定資産税がかかります。
次のような異動があった場合は、速やかにご連絡をお願いします。
土地の異動:利用状況が変わった場合(山林を切り開いて駐車場にした等)
家屋の異動:
・新築または増築した場合
・一部または全部を取り壊した場合
・未登記の家屋を売買、贈与、相続等した場合
※法務局にて登記手続きをされた方は、連絡の必要はありません。
問合せ:税務課資産係
【電話】63-4803
