- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県竹田市
- 広報紙名 : 広報たけた 2025年10月 NO.247
■こどもの「参加する権利」 QandA「こども基本法」について
Q1.何歳までがこどもですか。
(1)18歳(2)20歳(3)その他
A1.(3)その他(心と身体の成長の段階にある人をこどもといいます)
Q2.こどもの4つの権利を知っていますか。
A2.(1)生きる権利(2)育つ権利(3)守られる権利(4)参加する権利
※すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
■今回は、「参加する権利」について紹介します。
参加する権利とは、自分の意見を表明したり、活動に参加したりする権利のことです。
具体的には、こどもは自分に関することについて、次の(1)~(4)の内容となっており、大人はこどもの意見を充分に聴いて考慮する責任があります。
(1)意見表明権
自分に関わる事柄について、自由に意見を言える権利。家庭、学校、地域、行政など、あらゆる場面で自分の意見を表明し、それが尊重されるべきです。
(2)活動参加権
自分に関わるさまざまな活動に参加する権利。これは、ボランティア活動や学生自治会地域活動など、さまざまな場面で自分の意見や考えを発信し、活動に参加できることを指します。
(3)情報提供を受ける権利
自分の意見を表明した際に、その意見が年齢や発達段階に合った情報を提供してもらう権利。これにより、自分の権利や義務を理解し、積極的に参加できるようになります。
(4)意見が考慮される権利
自分の意見を表明した際に、その意見が年齢や発達段階に応じて十分考慮される権利。
「参加する権利」は、こどもの権利条約にも定められており、こどもが主体的に社会に参加し、その意見を尊重されることで、より良い社会を築くための重要な権利だといえます。
問合せ:生涯学習課
【電話】63-4817
