- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県西原町
- 広報紙名 : 広報にしはら 2025年8月号 No.642
9月分以降の保育料・副食費については、令和7年度の町民税(所得割額)をもとに見直しを行います。
令和7年1月1日の住所が町外で、現在も町外に住所がある保護者につきましては、所得割額確認のため、令和7年度課税証明書(令和7年1月1日居住市町村で発行)のご提出をお願いします。
9月分から変更の生じる方のみ8月中に通知を送付します。
●4月~8月の保育料等
令和6年度の市町村民税所得割額で算定
(令和5年中の収入)
●9月~3月の保育料等
令和7年度の市町村民税所得割額で算定
(令和6年中の収入)
※世帯内に令和6年中の収入について未申告の方がいる場合、正しい保育料の算定ができないため9月分以降の保育料は最高階層(第8階層)で仮算定されます。
※父母の収入だけで生計が成り立たないと認められる(生活保護基準額を下回る)場合は、同居者の課税額を合算して保育料を算定することになります。
※満3歳児以上の児童については、見直しに伴い副食費が発生することがあります。
お問い合わせ:こども課 保育所係・幼稚園こども園係
【電話】098-945-5311