- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県粟国村
- 広報紙名 : 広報あぐに 2025年12月号
11 月5 日に那覇警察署にて、粟国村と那覇警察署は、犯罪被害者等基本法、粟国村犯罪被害者等支援条例の規定に基づき、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等の支援における相互の連携及び協力に関し、協定を締結しました。
締結式には、管内離島の渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、粟国村の4 村の村長と那覇警察署長が出席し、それぞれ協定を締結しました。
粟国村では粟国村犯罪被害者等支援条例が令和7 年10 月1 日より施行されました。条例制定の目的は、犯罪等により被害を受けた方やその家族や遺族(以下犯罪被害者等)は、生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、周囲の者による配慮のない言動やインターネット等の誹謗中傷などの「二次被害」や加害者からの「再被害」への恐怖や不安にさらされています。このため、犯罪被害者等への支援を総合的に推進し、被害の軽減や生活の再建を図ることにより、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に取り組むためです。犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。
