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三重県いなべ市

■後期高齢者医療制度の大切なお知らせ
▼被保険者証が変わります
新しい被保険者証(若草色)を、7月中旬に簡易書留で郵送します。いま持っている被保険者証(ピンク色)は、8月1日以降使用できません。
有効期限の切れた被保険者証は保険年金課へ返却してください。返却が困難な人で、自身で処分する場合は、住所、氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください。

▽限度額適用認定証について
入院や高額な外来診療を受けるときは、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
申請に必要なもの:被保険者証、本人確認書類
申請先:保険年金課

▽昨年度に限度額適用認定証の交付を受けた人
今年度も同一の認定証の交付対象者に該当する人に、8月1日から使用できる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を7月下旬に郵送します。
8月に入っても認定証が届かない人は、負担区分の変更などにより交付対象者に該当していない場合があります。不明な点がありましたら、保険年金課へ問い合わせてください。

▼7月中旬に保険料額、納付方法を通知します
〇保険料の計算方法
後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人の保険料を計算します。
保険料は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
〇今年度の保険料の計算方法
均等割額(48,903円)+所得割額((基礎控除後の総所得金額等×9.82%※1))
=年間保険料額(限度額80万円※2)

※1 令和5年度の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人は、9.07%
※2 令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった人などは、73万円

◇マイナンバーカードを被保険者証として利用しませんか?
〇メリットがたくさん!
・正確なデータに基づく診療や薬の処方が受けられます。
・窓口で「限度額適用認定証」などの提示の必要がなくなります。
・後期高齢者健康診査や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。

〇保険料の納付
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、右記の場合は、納付書や口座振替などで納付することになります。
※年金から天引きとなる人は、保険料額決定の通知と一緒に、10月以降の年金支給月ごとの天引き額を通知します。
・年金の受給額が年額18万円未満の人
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金1回あたりの支給額の2分の1を超える場合
・新たに被保険者(75歳)となったときや他の市町へ住所を異動して一定の期間
◎後期高齢者医療保険料の納付には口座振替が便利です。

▽所得の低い世帯に属する人への軽減
下記の基準により均等割額が軽減されます。

▽後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人に対する軽減
所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間のみ5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する人は、軽減割合が高い人(7割軽減)が優先されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。

問合せ:
・三重県後期高齢者医療広域連合 事業課
【電話】059-221-6883
・保険年金課
【電話】86-7811

■令和6年度 国民健康保険税率のお知らせ
国民健康保険税は国民健康保険に加入した月(前の健康保険を抜けた月など実際に異動の生じた月)から計算します。世帯の国民健康保険加入者一人一人について算出した合計が、その世帯の年間額となり、納入義務者となる世帯主へ通知します。世帯主は、国民健康保険に加入していなくても納入義務者となります。

※1 世帯の所得割保険税は、被保険者それぞれの所得割保険税の合算となります。
※2 総所得金額等から差し引く基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円、2,450万円以下の場合29万円、2,500万円以下の場合15万円となります。

問合せ:保険年金課
【電話】86-7811

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