■児童扶養手当・ひとり親家庭等就学金 現況届の提出を忘れずに
現況届は、毎年8月1日現在の家庭の状況を報告し、児童扶養手当やひとり親家庭等就学金を引き続き受給できるかを確認するためのものです。対象者には現況届の用紙を送付します。必要書類とともに期限までに提出してください。未提出の場合、11月分以降の手当を受給できません。
▽児童扶養手当
提出期限:8月30日(金)
提出書類:
(1)児童扶養手当現況届
(2)現況届調書
(3)前年度に交付された証書
※手当受給中の人のみ。
(4)養育費に関する申告書
※離婚した人のみ。養育費が「0円」であっても要提出。
(1)~(4)以外に、受給者の状況に応じて必要となる書類があります。対象者には個別に通知します。
▽ひとり親家庭等就学金
提出期限:9月13日(金)
提出書類:
(1)ひとり親家庭等就学金現況届
(2)在学(園)証明書
※高等学校に在学している生徒および市外の保育園や幼稚園に在園している児童のみ。
(3)令和6年度所得課税証明書
※令和6年1月2日以降に市内へ転入した人のみ。控除額、扶養人数などが分かる所得課税証明書を令和6年1月1日時点の住所地で取得してください。
問合せ:こども政策課
【電話】86-7821
■福祉医療費受給資格証を発送[8月]
毎年、9月1日に福祉医療費受給資格証を更新しています。8月31日までの受給資格証を持っている人で、引き続き受給資格がある人には8月下旬に新しい受給資格証を送付します。
※今年度から更新の手続きは不要になりました。
〇福祉医療費助成制度とは?
福祉医療費助成制度は、障がい者・子ども・一人親家庭などの人が医療機関で診療を受けたときに、支払った自己負担金(保険適用分)の一部または全部を助成する制度です。
【障がい者医療費助成】
・1~4級の身体障害者手帳を持っている人
・判定機関で、知的障がい者と判定された人のうちIQ50以下の人、またはA・B1の療育手帳を持っている人
・1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人(通院分のみの助成)
・2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人(通院分のみの2分の1助成)
【子ども医療費助成】
・18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子
【一人親家庭等医療費助成】
・配偶者のいない母または父と、養育されている子
・父母のいない子と、その養育者で配偶者のいない人
・父母が一定の障がいの状態にある家庭において、子を扶養する母または父と養育されている子
※いずれも対象となる子が、18歳の誕生日後の最初の3月31日までであることが条件。
《共通事項》
〇所得制限(子ども医療費助成を除く)
本人と扶養義務者の前年の所得
〇助成額
自己負担金額(保険適用分のみ。高額療養費、付加給付分を除く)
※県外の医療機関で受診した場合は、領収書を添付して保険年金課へ助成申請をしてください。後期高齢者医療保険制度適用者は、申請不要です。
※これまで福祉医療費助成の申請手続きをしていない人で、該当すると思われる人は保険年金課へ連絡してください。ただし、所得制限などの受給資格要件があります。
※学校管理下での負傷または疾病などは、福祉医療費助成制度の対象外です。
※受給資格を喪失したら受給資格証を返還してください。受給資格がない状態で医療機関を受診すると、助成金を返還していただく場合があります。
問合せ:保険年金課
【電話】86-7811
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