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所得税、市・県民税の申告はお早めに!(2)

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■2.所得税の確定申告が必要な人(主な例)

※公的年金収入が400万円以下、かつその他の所得が20万円以下の人は確定申告の申告義務はありません。

■3.確定申告をすれば所得税が戻る人
所得税が納め過ぎになっている人は、還付申告をすることができます。

【例】
・給与所得または公的年金等に係る雑所得のみの人で、医療費控除、寄附金控除等を受けられる人
・給与所得のみの人で、年末調整を受けていない人
・総合課税の配当所得のある人で、所得控除の合計額が総所得金額の合計額を超える人
・予定納税をしているが、廃業等により確定申告の必要がない人

※上記の内容であっても、計算結果により納付になる場合があります。
※令和5年分の還付の確定申告については、令和6年1月1日から令和10年12月31日まで行うことができます。

■4.市・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在で亀山市に住所があり、次のいずれかに該当する人。ただし、所得税の確定申告書を提出する人は、市・県民税の申告は不要です。
・事業所得、農業所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または山林所得がある人
・勤務先から給与支払報告書の提出がない人
・医療費控除など各種控除の申告をする人
・給与所得または公的年金所得のあった人で、他に所得のある人
(他の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)

※前年中の所得がない人は申告の必要はありませんが、市税証明の交付、国民健康保険税などの算定や軽減に必要なため、申告書の提出をお勧めします。
前年度に市・県民税の申告をした人への市・県民税申告書を1月下旬に送付します。

■5.確定申告書および市・県民税申告書作成時に申告会場にて必要なもの
(1)収入・所得に関する書類

※配当所得について、多数の支払通知書をお持ちの場合は、所得の内訳書を作成してお持ちください。

(2)控除に関する書類
▽必要なもの
・国民健康保険税
・介護保険料
・生命保険料
・控除証明書
・地震保険料控除証明書など控除に係る証明書
・寄附金の受領証など控除を受けるための金額を証する書類

※医療費控除を申告する場合は、年間の支払額を集計した「医療費控除の明細書」が必ず必要となりますので、事前に作成してお持ちください。
※領収書の添付や提示のみでは医療費控除を受けられません。
※寄附金控除を受ける場合は、寄附金の受領書などに記載された氏名の本人のみ控除を受けられます。

(3)共通して必要なもの
・本人および扶養者の個人番号確認書類
・本人確認書類
・還付申告をする人は、還付金の振込先が分かるもの(通帳など)

※申告内容によって、上記((1)収入・所得に関する書類、(2)控除に関する書類、(3)共通して必要なもの)のほかに書類が必要となる場合があります。
※収入・所得に関する書類の一部は、確定申告書作成後にお持ち帰りいただけます。

◆確定申告、市・県民税申告には、マイナンバー(12桁)の記載+本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。
申告書にはマイナンバー(個人番号)を記載する欄を設けており、申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。

▽マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人
マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
※ご自宅などからe-Taxで申告書などを送信すれば、別途、本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。

▽マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない人
(1)番号確認書類
申告者のマイナンバーを確認できる書類
・通知カード
・住民票の写し、または住民票記載事項説明書(マイナンバーの記載があるものに限る)などのうち、いずれか1つ
+
(2)身元確認書類
記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
などのうち、いずれか1つ

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