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後期高齢者医療制度の改正に伴う保険料の見直し

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令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われ、令和6・7年度の保険料に反映されています。その概要をお知らせします。

■令和6・7年度保険料額について
後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担する支援金でまかなわれています。少子高齢化が進む中、後期高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれています。このため、すべての国民が、年齢に関わりなく、その負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要になります。なお、後期高齢者医療制度の保険料は、県内均一で2年ごとに見直されます。

▽改正のポイント
(1)「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じになるよう見直し
制度導入時と比べ、後期高齢者の保険料は1.2倍、現役世代の支援金は1.7倍に増えており、現役世代の負担がより重くなっていることから、現役世代の負担上昇を抑え、持続可能な仕組みにすることを目的としています。

(2)出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者が支援する仕組みの導入
出産育児一時金に必要な費用の一部を後期高齢者の保険料から支援することで、少子化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援することを目的としています。

◆三重県後期高齢者医療保険料額(年間)

※1 令和5年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額
※2 基準所得金額が58万円以下の場合は9.07%
※3 生年月日が昭和24年3月31日以前の被保険者または令和6年度中に障害認定を受けた被保険者は73万円

〇保険料の軽減(均等割額の軽減)
所得の少ない人は、下表のとおり均等割額が軽減されます。
※65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定

■保険料の納付方法
納付方法は、原則として、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後、一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。
また、これまで利用していた国民健康保険税または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引き)は継続されません。
国民健康保険税を口座振替で納付していた場合でも、あらためて金融機関での手続きが必要です。
後期高齢者医療保険料額決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生月が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。

■後期高齢者医療制度の概要
75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険または被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、一定の障がいがあり、すでに認定され後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、1人に1枚交付され、75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で発送されます。また、特定疾病療養受療証および限度額適用認定証等は、後期高齢者医療制度への加入によりあらためて申請する必要があります。

※被用者保険に加入していた被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、扶養されていた人の新たな健康保険の加入手続きをする必要があります。

問合せ:市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005

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