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自治体の皆さまへ

福祉医療費助成制度についてのお知らせ(2)

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■令和6年9月から福祉医療費助成制度の受給資格を更新します
毎年9月1日は、福祉医療受給資格の更新日です。受給資格更新の審査の結果、対象者には、令和6年8月下旬に新しい受給資格証(紫色)を送ります。なお、子ども医療の資格をお持ちの中学生には、中学校卒業までの資格証を交付済みですが、9月からの現物給付に対応した受給資格証(朱色)を再送しますので、必ず差し替えをお願いします。

▽現物給付(紫色)
平成21年4月2日以降生まれ(令和6年4月に中学3年生以下の人)

▽現物給付(朱色)
子ども医療の受給資格者で、次の年齢の人のみ
平成21年4月2日~平成25年4月1日生まれ(令和6年4月に小学6年生~中学3年生の人)

▽償還払い
上記以外の福祉医療費受給資格者

※古い受給資格証では現物給付(窓口無料)になりませんので、ご注意ください。

◆一人親家庭等医療費受給資格をお持ちの人は、年度更新の審査に調書の提出が必要です
一人親家庭等医療費受給資格をお持ちの人は、9月1日の更新に向けて、調書の提出が必要です。調書が未提出の人は、受給資格の更新ができませんので、至急、市民課医療年金グループ(本庁)または地域サービス室(関支所)へ提出してください。

■福祉医療費助成制度を維持するため、適正受診にご協力ください
福祉医療制度を今後も維持するため、適正受診を心掛けましょう。医療費助成制度は、市民の皆さんや医療機関のご理解とご協力によって支えられています。
適正受診とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではなく、上手に医療機関にかかることで、医療機関の受け入れ態勢を整え、必要なときに必要な医療を受けられるようにするものです。
体の不調を感じたら早期に受診することで、皆さんの健康を守ることはもちろん、医療費を抑えることにもつながります。

▽適正受診のポイント
・体の不調を感じたら早期に受診をしましょう
・かかりつけの医師を持ちましょう
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう
・夜間・休日の受診は緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものなので、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう
・ジェネリック医薬品の利用を検討しましょう

■福祉医療受給資格認定・変更手続きはお済みですか?
9月1日以降の受給資格は、令和5年中の所得で判定されますので、これまで所得超過などの理由により受給要件に該当しなかった人も、所得の変動や世帯状況の変化により受給できる場合があります。
また、下表の受給要件を満たす人で、受給資格証をお持ちでない人は、受給資格認定申請手続きを行ってください。なお、現在受給資格のある人で、健康保険証や振込口座に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行ってください。

※手続きに必要なものは、助成の種類によって異なりますので、事前に市民課医療年金グループへお問い合わせください。

▽対象者と受給要件

▽所得制限限度額表

※一人親家庭等医療費は、同居する別世帯の家族も所得制限の対象になります。
※各種控除があるため、所得額については目安としてください。

問合せ:市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005

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