「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」により、地方公共団体は毎年度の決算に基づき、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)および資金不足比率を公表することが義務付けられています。
今回は令和5年度決算に基づく伊勢市の健全化判断比率等についてお知らせします。
■財政健全化法とは?
地方公共団体の財政破たん(倒産)を未然に防ぐことを目的に制定された法律です。これにより地方公共団体は毎年度の決算に基づき状況をチェックし、財政再建を図るべきと判断される場合は、早期に財政の健全化に向けて取り組むこととなります。
■財政状況が悪化すると?
財政状況の悪化に対して健全化に向けて取り組むべきと判断する基準として、「早期健全化基準」と「財政再生基準」があります。早期健全化基準は「イエローカード」に、財政再生基準は「レッドカード」に例えることができます。
健全化判断比率等の数値が悪化しこれらの基準を上回ると、財政再建に向けた計画を策定しなければなりません。そして、早期健全化基準を上回る場合は自主的な財政再建を図り、財政再生基準を上回る場合には国の管理のもとで財政再建に取り組まなければなりません。このような状況になると、公共料金の値上げや行政サービスの廃止など、皆さんの暮らしに大きな影響を及ぼすこととなります。
また、病院などの企業会計では、経営健全化基準を上回ると、経営改善に向けた経営健全化計画を策定し、経営の再建を図らなければなりません。
■伊勢市の状況は?
令和5年度決算に基づく伊勢市の状況は、健全化等の基準をすべて下回っており、財政状況としては健全であると判断できます。
しかし、財政状況はこの指標のみで判断できるものではありません。現在の社会情勢などを考えると、伊勢市を取り巻く環境は厳しい状況にありますが、市民の皆さんが安心して暮らせるよう、今後も健全な財政運営に努めていきます。
■伊勢市の健全化判断比率・資金不足比率
※普通会計…伊勢市の場合は一般会計、土地取得特別会計から構成されます。個々の地方公共団体ごとに会計の範囲が異なることから、地方財政統計上、統一的に用いられる会計区分です。
※標準財政規模…標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源(市税や普通地方交付税など)の規模です。
◇普通会計※の赤字の程度を示す指標
実質赤字比率:該当なし(赤字なし)
数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを表します。令和5年度は赤字額は発生していないため、実質赤字比率は算定されません。
◇特別会計や企業会計など全ての会計を合算し、市全体の赤字の程度を示す指標
連結実質赤字比率:該当なし(赤字なし)
数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを表します。令和5年度は赤字額は発生していないため、連結実質赤字比率は算定されません。
◇借入金の返済額(借入金の返済額やこれに準じる額)の大きさを示す指標
実質公債費比率:5.4%(基準の範囲内)
数値が大きいほど資金繰りが悪化していることを表します。令和5年度は前年度と比較して0.6ポイント悪化し、5.4%(基準の範囲内)となりました。
◇借入金の残高や将来的に支出することが見込まれる額の大きさを示す指標
将来負担比率:該当なし(実質負担なし)
数値が大きいほど、将来、財政を圧迫する可能性が高いことを表します。令和5年度は将来的に負担が見込まれる額に対して、充当することが可能な財源が上回っていることから、将来負担比率は算定されません。
※将来負担比率には、財政再生基準はありません。
◇企業会計の資金不足の程度を示す指標
資金不足比率:該当なし(資金不足なし)
数値が大きいほど経営が深刻化していることを示します。令和5年度は資金不足額は発生していないため、資金不足比率は算定されません。
※伊勢市の企業会計…病院事業、水道事業、下水道事業
問合せ:財政課
【電話】21–5529【FAX】21–5522
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