■児童扶養手当制度
児童扶養手当は、児童を養育する一人親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための制度です。なお、11月から制度が一部変わります。(詳しくは随時お知らせします。)
対象:次の条件に当てはまる児童を監護(監督し保護)している母、児童を監護し生計を同じくする父または児童を養育している人(養育者)です。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・父母とも不明である児童
・父または母がDV保護命令を受けた児童
※「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校卒業まで)をいいます。
※「児童」が心身に、おおむね中程度以上の障がいがある場合は、20歳になるまで児童扶養手当が受けられます。
手続き方法:認定請求書に次の書類などを添えて手続きをしてください。
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者の預金通帳・年金手帳
・請求者のマイナンバーが確認できる物・運転免許証などの本人確認書類
・対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる物
※世帯状況などにより、その他に提出が必要な書類があります。詳しくは、子育て応援課へ問い合わせてください。
支給額(所得制限あり):請求者本人および扶養義務者の所得により、全部支給、一部支給、全部停止の支給区分・支給額が決まります。
詳しくは下表(1)・(2)をご覧ください。
※この場合の扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※請求者が父または母の場合、受け取っている養育費の8割の金額を所得金額に加算します。
※公的年金などを受け取っている場合は、手当額から差し引かれます。
支給時期:5月・7月・9月・11月・令和7年1月・3月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
表(1)(支給月額)
※児童が2人の場合は5,210円~10,410円の加算、3人以上の場合は1人につき3,130円~6,240円の加算があります。
表(2)(児童扶養手当所得制限限度額表)
※児童扶養手当所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+(養育費の8割)-8万円-諸控除
■児童扶養手当の受給資格者は、現況届の提出を
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
提出方法:8月1日(木)~30日(金)に、必要書類(8月1日までに、受給資格者に案内を送付します)を持参し、子育て応援課または3総合支所生活福祉課へ(現況届の事前送信のみ、オンライン申請が可能です。詳しくは、市のホームページを確認してください。)
※現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が支給されなくなります。その他、詳しい内容や注意点は送付する案内を確認してください。
問合せ:子育て応援課
【電話】21–5713【FAX】21–5555
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