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自治体の皆さまへ

すべての人がいきいきと安心して暮らせるまちへ 12月3日〜9日は障害者週間です

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三重県伊賀市

障害者週間は、障がいのある人の社会参加を推進し、障がいに対する理解と認識を深めるための週間です。障がいのある人の社会参加は、まわりの人の理解と認識があってこそ実現します。誰もが心地よく安心して暮らせるまちづくりはそうした一歩から始まります。

■令和6年4月 改正障害者差別解消法が施行されます
障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消をめざす法律です。
この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が求められています。

◇今回の改正のポイント
営利・非営利、個人・法人を問わず民間事業者による「合理的配慮の提供」が、「努力義務」から「義務」になります。

◇「不当な差別的取扱い」とは?
正当な理由なく、障がいがあるという理由だけでサービスなどの提供を拒否したり、提供にあたって条件を付けたりすることです。
(例)
・受付の対応を拒否する
・アパートなどの入居を断る
・本人を無視して付き添いの人だけに話しかける など

◇「合理的配慮の提供」とは?
障がいのある人から、生活の中で支障となる事柄を取り除くための配慮を求められたときに、負担になり過ぎない範囲で対応することです。(例)
・段差がある場合、車椅子利用者の補助をする
・筆談、読み上げ、手話など、意思疎通の配慮を行う
・飲食店などで、車椅子の人も利用できるように、机や椅子の配置の一部を変更する
・職場において障がいの特性に応じて休憩時間の調整などを行う など

◎合理的配慮は、相手の立場になって考えるちょっとした心づかいから生まれます。必要としている配慮はその人の障がい特性やその場の状況などで常に変化するため、対話を通じて調整することが大切です。

■障がい者福祉に関する相談窓口
◇伊賀市障がい者相談支援センター(本庁舎1階)
【電話】26・7725【FAX】24・7511【E-mail】iga-syougai1@ict.jp
市が設置している相談窓口で、障害者手帳のあるなしに関わらず、障がいのある人やその家族からの障がい福祉サービスの利用や困りごとについての相談に応じます。

◇伊賀市障がい者相談員
市の委嘱で活動している相談員です。自身の経験をもとにアドバイスをします。(敬称略)
[身体障がい者相談員]
赤井聖功(阿保)
浜口恵美子(緑ケ丘本町)
増永秀美(島ヶ原)
[知的障がい者相談員]
船見泰子(緑ケ丘本町)
稲森あけみ(蓮池)

■伊賀市障害者福祉連盟の加入者を募集しています市内在住の障がいのある人やその家族が相互の親睦を図り、共通の問題の解決に向け、さまざまな活動を行っている団体です。

問い合わせ:伊賀市障害者福祉連盟事務局(伊賀市社会福祉協議会内)
【電話】33・0064【FAX】21・8123【E-mail】dantai@hanzou.or.jp

問合せ:障がい福祉課
【電話】22・9657【FAX】22・9662【E-mail】shougai@city.iga.lg.jp

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