■申告に必要なもの
(1)本人確認書類(マイナンバーカード)
※マイナンバーカードがない場合は、通知カード(氏名、住所などが住民票の記載事項と一致していること)と身元確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなど)
(2)申告書(税務署または市役所から送付された人)
(3)税務署からのお知らせはがき(送付された人のみ)
(4)令和5年中の所得を明らかにできる書類
・給与・報酬・賃金・年金がある人は、源泉徴収票または支払調書
・営業・農業・不動産所得がある人は、収支内訳書または青色申告決算書(事前作成)
・配当・一時・雑所得などの所得がある人は、配当の支払通知書などその所得を証明する書類
(5)控除を受けるために必要な証明書など
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収証または証明書
※あらかじめ令和5年中の支払金額を計算しておいてください。年金から天引きされている場合は、公的年金などの源泉徴収票に金額が記載されています。
・国民年金保険料の控除証明書
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの証明書
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(事前作成)
・そのほか、受けようとする控除の必要書類または証明書類
(6)所得税の還付申告をする人は、預貯金口座情報のわかるもの(申告する人の名義に限ります。)
(7)筆記用具
※申告内容によっては(1)~(7)以外にほかの書類などが必要になる場合があります。
※昨年の申告書の控えや申告資料をお持ちいただくと、申告内容の確認などがスムーズにできます。
■その他注意事項
◇医療費控除の明細書
領収証などの提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などを添付することで、明細の記載を省略できます。このお知らせに記載されていないものがある場合は、医療機関で発行された領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。また、高額療養費などで補填(ほてん)された場合は、その金額を自己負担額から差し引いてください。領収書は確定申告期限から5年間保存してください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
◎伊賀市国民健康保険で診療を受けた人へ
「国民健康保険医療費のお知らせ」を送付します。再交付はできませんので、なくさないように注意してください。
・令和5年1月~11月診療分…2月上旬
・令和5年12月診療分…3月上旬
問い合わせ:保険年金課
【電話】22-9659
◇ふるさと納税(寄附金控除)の申告
「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している人でも、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。
◇確定申告書第二表 住民税に関する事項の記入
16歳未満の扶養親族、配当に関する住民税の特例、非居住者の特例、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額、寄附金税額控除などの各事項について、該当がある場合は必ず記入してください。記入のない場合は、住民税額の課税計算に適用されません。
◇申告と各種証明書の発行
所得税や市・県民税の申告が必要な人が申告をしないと、借入れ、扶養、住宅、福祉、教育などの申請に必要な証明書(所得証明書・課税証明書)が発行できません。また、各種制度での適用が受けられなくなることがあります。
◎要支援・要介護認定を受けている人の税の障害者控除
身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちでなくても、次のすべてに該当する人は、「障害者控除対象者認定書」により、所得税、市・県民税の障害者控除を受けることができます。
・市内に住所がある65歳以上で、12月31日現在で要支援・要介護認定を受けている人
・直近の市介護認定審査会資料で、日常生活自立度の判定が、障害者控除対象者認定基準以上である人認定書の交付には申請が必要です。認定書の交付は1月中旬以降となります。認定基準など、ご不明な点はお問い合わせください。
問い合わせ:介護高齢福祉課
【電話】26-3939
申告書の送付先・問い合わせ:
・所得税、個人事業者の消費税、贈与税の確定申告…上野税務署
〒518-0836 緑ケ丘本町1680【電話】21・0950(自動音声案内)
・市・県民税の申告…課税課
【電話】22・9613【FAX】22・9618【E-mail】kazei@city.iga.lg.jp
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