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自治体の皆さまへ

くらしの情報「お知らせ」(1)

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三重県伊賀市

※最新の情報はホームページをご覧ください。
※二次元コードから詳しい情報が見られます。(二次元コードは本紙またはPDF版を参照してください。)
※[申]マークの記載があるイベントは参加申し込みが必要です。

■リチウム内蔵の小型家電の出し方
充電式家電製品のバッテリーとして使われているリチウムイオン電池がごみの処理中に発火するトラブルが全国的に増えて問題となっています。ごみ処理施設で火災が発生すると、作業員がけがをしたり、施設が損壊するだけではなく、ごみの処理がストップするなど市民生活に大きな影響を及ぼすことになりかねません。
リチウムイオン電池の入った小型家電製品を捨てるときは次のことを守ってください。
・リチウムイオン電池を器具から取り外さず、地区市民センターなどにある専用回収ボックスへ本体ごと投入してください。
・膨張したリチウムイオン電池の処分は状況により処分方法が異なる場合がありますので、さくらリサイクルセンターへお電話ください。製品の種類や状況などをお聞きした上で、適切な処理方法をご案内します。

問い合わせ:さくらリサイクルセンター
【電話】20-9272【FAX】20-2575

■10月27日(日)~11月9日(月)は秋の読書週間
読書週間の初日にあたる10月27日は「文字・活字文化の日」とされ、活字離れに歯止めをかけ、文字・活字文化について関心と理解を深めるための日です。
電子メディアの発達によって、世界の情報伝達の流れは大きく変わってきていますが、豊かな人間性を育て、かたちづくるために、「本」が重要な役割を果たすことに変わりはありません。
4月2日からインターネット上の図書館として、ご自身のスマホやパソコン、タブレットで、読みたいときに読みたい場所で電子書籍が読める「いがし電子図書館サービス」が始まりました。暮らしに、電子書籍などの新しい感覚の「本とのつきあい方」を取り入れたり、読書週間には、図書館などで実際に本に触れ、お気に入りを探してみませんか。

問い合わせ:生涯学習課
【電話】22-9679【FAX】22-9692

■納税通知書用封筒に広告を掲載しませんか
対象者:民間事業者・公共的団体
掲載箇所:封筒の裏面
募集枠:各封筒につき1枠
募集する封筒の種類と広告掲載料:

広告の規格:大きさは縦70mm×横80mm、色は黒一色、広告主の名称と連絡先を明記したもの(原稿はeps形式)
申込方法・掲載の決定方法:詳しくは市ホームページをご覧ください。
申込期間:10月30日(水)~11月13日(水)

申込先・問い合わせ:課税課
【電話】22-9614【FAX】22-9618【E-mail】kazei@city.iga.lg.jp

■伊賀市地下水保全条例にかかる届出・報告
市では、「伊賀市地下水保全条例」に基づき、地下水の保全に向け、揚水施設の設置状況や取水量を把握する取り組みとして、一定の要件に該当する事業者に届出と取水量のご報告をいただいています。該当の事業所は忘れずご報告をお願いします。提出様式など詳しくは市ホームページをご確認ください。
対象事業者:次のすべてに当てはまる事業所(一般家庭で井戸や動力を用いない場合は対象外)
・動力を用いて地下水を取水している。
・事業の用に供している。
・揚水機の吐出口が断面積19平方センチメートル以上である。(おおよそ直径5cm)
※複数吐出口がある場合はその断面積の合計
届出が必要なとき:揚水施設の新設・変更・廃止などの場合
※既に地下水を取水している場合も含む。
報告が必要なとき:届出をした場合、4月1日~9月30日(上半期)の取水量など(10月31日まで)、10月1日~翌年3月31日(下半期)の取水量など(4月30日まで)

問い合わせ:生活環境課
【電話】22-9624【FAX】22-9641

■10月15日(火)~21日(月)は違反建築防止週間
違反建築のない安全で安心なまちづくりのためのルールを守りましょう。
新築時は適法でもその後の改修(建築確認が不要な場合も含む。)や用途(使い方)の変更により違反建築物になってしまう場合があります。違反建築物は地震や台風などの災害に対して安全性が十分でないことがあります。
改修などの際には、事前に建築士にご相談ください。

問い合わせ:建築課
【電話】22-9732【FAX】22-9734

■10月4日は都市景観の日
国では、良好な景観形成に関する意識啓発のために10月4日を「都市景観の日」と定めています。また、市では、伊賀市景観計画を策定し伊賀市の景観に愛着や誇りを持っていただくよう努めています。
計画では、一定規模以上の建築行為を行う場合、届出が必要で色彩や形態などに制限を設けています。上野城下町地域の一部は重点区域に指定され、より厳しい制限がありますので、重点区域で建築行為を行う場合は、事前にご相談ください。

問い合わせ:都市計画課
【電話】22-9731【FAX】22-9734

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