市税は、福祉・健康、子どもたちの教育や防災、道路の整備など、皆さんの生活に必要な行政サービスを行うための貴重な財源で、所得や資産の状況に応じて、公平に負担していただくものです。
■納入方法
・口座振替
・金融機関、郵便局での納付
・コンビニエンスストアでの納付
・クレジット納付
・スマートフォン決済
・インターネットバンキング
お持ちの納付書により、取り扱いに多少の違いがあります。納付書の裏面の記載事項をご確認ください。
■市税の納付には安心・便利な口座振替を
納期限日に指定された金融機関の口座から振り替えるため、納付のたびに金融機関や郵便局、コンビニへ出向く手間も省け、現金を持ち歩く必要がなくなります。
また、二重納付や税額の更正により還付金が発生した場合などは、手続きなく届け出のある本人口座に振り込まれるため、発生から還付までの期間が通常より短縮されます。
◆口座振替の申込方法
・インターネット
パソコンやスマホなどから24時間いつでも口座振替(自動払込)の申し込みができます。
・金融機関窓口
預貯金通帳・通帳の届出印を用意し、市内の金融機関・収税課・各支所(上野支所を除く。)に設置の「伊賀市市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、振替を希望する金融機関の窓口へ提出してください。
複数の課税がある場合は、納税通知書記載の通知番号もあわせて記入してください。
※手続きには約1カ月かかります。
▽取扱金融機関
百五銀行
三十三銀行
滋賀銀行南都銀行
中京銀行
東海労働金庫
北伊勢上野信用金庫
伊賀ふるさと農業協同組合
ゆうちょ銀行
三菱UFJ銀行
■納付が困難な場合は早めにご相談を
病気や失業・事業の廃止、災害など、やむを得ない事由によって納期限までに納付できなかった場合は、分割納付や一定期間の納税の猶予などの適用を受けられる場合があります。
収税課では、市役所の開庁時間に納税相談を随時受け付けています。また、祝日を除く毎週木曜日は午後7時30分まで夜間窓口を開設しています。そのまま放置せず、収税課へ相談してください。
■市税の滞納解消への取り組み
納期限までに納付がない場合、督促状や催告書などで納付を促します。法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。
督促状や催告書にも応じず、市税を滞納し続けた場合、納期限内に納税している人との公平性を保つため、財産の差し押さえや自宅の捜索などの滞納処分を行います。
差し押さえした不動産や動産は随時開催する公売により売却され市税に充当されます。
■市税の還付を装った振り込め詐欺などに注意
市職員が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありません。市職員が訪問する場合は、「徴税吏員証」を携帯しています。不審な電話や訪問を受けた場合は、市役所に確認するか、警察へ相談してください。
また、市では滞納者に対してSMS(ショートメッセージサービス)による催告を行っていますが、SMSでリンクをクリックするよう求めたり、口座への入金を求めることは絶対にありません。
問い合わせ:収税課
【電話】22・9612/22・9615【FAX】22・9618【E-mail】shuuzei@city.iga.lg.jp
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