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■伊賀市災害見舞金制度
地震や豪雨、洪水などの自然災害により、住まいに被害を受けた人や、亡くなった人のご遺族に災害見舞金を支給します。
支給額:
・住まいが全壊した場合…1世帯10万円
・住まいが半壊した場合…1世帯5万円
・住まいが床上浸水した場合…1世帯2万円
・災害で死亡した場合…1人につき10万円
※被災程度の認定は、災害救助法の取り扱いにならいます。
※次の場合、見舞金は支給されません。
・災害救助法の適用を受けたとき
・被災者生活再建支援法に規定する支援金を受給したとき
・伊賀市災害弔慰金または伊賀市災害障害見舞金の支給、または災害援護資金の貸付を受けたとき
・故意または重大な過失により被災したと認められるとき
申込方法:伊賀市災害見舞金支給申請書を下記まで。申請書を受付後、被害の程度を判定し、支給金額を決定します。
申込先・問い合わせ:医療福祉政策課
【電話】26-3940【FAX】22-9673
■「伊賀市ゼロカーボンシティ」を宣言しました
伊賀市は4月15日(月)に「ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。市民、民間事業者、行政が一体となって取り組み、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロ(カーボンニュートラル)をめざします。
市では、この宣言を契機として、市民の皆さんや民間事業者なども含めた市全体でのカーボンニュートラルの実現をめざしていきます。
問い合わせ:生活環境課
【電話】22-9624【FAX】22-9641
■狩猟免許を取得しませんか
日時・場所:
(1)6月18日(火)三重県津庁舎(津市桜橋3丁目446-34)
(2)8月4日(日)三重県農業大学校(松阪市嬉野川北町530)
(3)8月31日(土)三重県農業大学校(松阪市嬉野川北町530)
いずれも午前9時50分~午後5時(受付…午前9時15分~)
料金:※1つの免許につき
・初心者…5,200円
・免許取得者…3,900円
定員:
(1)110人程度
(2)100人程度
(3)100人程度
申込方法:必要書類を下記まで
申込期限:
(1)6月7日(金)
(2)7月24日(水)
(3)8月21日(水)
いずれも、土・日曜日、祝日を除く平日の午前9時~正午・午後1時~5時
申込先・問い合わせ:三重県伊賀農林事務所 森林・林業室(三重県伊賀庁舎5階)
【電話】24-8142【FAX】24-8112
■税務職員採用試験(高校卒業程度)
受験日:
・第1次試験…9月1日(日)
・第2次試験…10月9日(水)~18日(金)のうち、いずれか指定する日
受験資格:
・令和6年4月1日時点で、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない人、令和7年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの人
・人事院が上に掲げる者に準ずると認める人
申込方法:人事院ホームぺージから申し込み
申込期間:6月14日(金)午前9時~26日(水)
※受信有効
※インターネット申し込みができない場合は、お問い合わせください。
問い合わせ:名古屋国税局人事第二課
【電話】052-951-3511
■危険物安全週間
◇令和6年度危険物安全週間推進標語「次世代へつなごう無事故と青い地球(ほし)」
毎年6月第2週は「危険物安全週間」です。全国的に危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進しています。危険物を貯蔵・取り扱う事業所は、危険物事故防止のため、より一層の安全に留意し、点検などの実施をお願いします。
また、各家庭でも感染防止のために置く消毒用アルコールには、危険物に該当するものがあります。取り扱いを誤ると、火災などを引き起こすおそれがあるため、次のことに注意しましょう。
・火気(喫煙、コンロなど)の近くでは使用しない。
・詰め替えをする場所では換気を行う。
・直射日光が当たる場所に保管しない。
問い合わせ:消防本部予防課
【電話】24-9103【FAX】24-9111
■下水道排水設備工事責任技術者試験
排水設備工事を施工するためには、(公財)三重県下水道公社が発行する下水道排水設備工事責任技術者証を持ち、市から指定工事店としての指定を受ける必要があります。
日時:12月5日(木)午後1時~
場所:三重県総合文化センター 大研修室(津市一身田上津部田1234)
料金:
・受験料…8,000円
・技術者証交付料…3,000円
申込期間:8月5日(月)~9月9日(月)
※当日消印有効
申込先・問い合わせ:(公財)三重県下水道公社 総務課
【電話】0598-53-2331【FAX】0598-53-4867
■6月1日は「景観の日」
国では、良好な景観形成に関する国民の意識啓発のために6月1日を「景観の日」と定めています。市では、伊賀市景観計画を策定し運用しています。
計画では、一定規模以上の建築行為を行う場合は、色彩や形態などに制限があり、届出が必要となります。なかでも、伊賀上野城下町地域の一部は重点区域に指定しており、より厳しい制限があります。重点区域で建築行為を行う場合は、事前に都市計画課までご相談ください。
問い合わせ:都市計画課
【電話】22-9731【FAX】22-9734
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