障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくるための「障害者差別解消法」が改正されました。それにより事業者も、令和6年4月から、障害がある人から何らかの手助けや配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で、障壁となるものを取り除くための必要な対応を求められます。
対象となる事業者:営利・非営利、個人・法人を問わず、個人事業者や特定非営利活動法人(NPO)なども含まれます。
■合理的配慮の事例
視覚に障害がある人が来店しました。
「セーターがほしいのですがありますか。」
「今3人並んでいます。4番目にお呼びしますので、そのままお待ちください。」
↓
何を求めているのか聞いてみましょう
・移動の支援をしましょうか
or
・持ってきましょうか。「水色でボタンが付いています。」
正当な理由がなく、障害があるという理由だけで、サービスなどの提供を拒否したり制限したりすることは禁止されています。
求められた配慮が過重な負担となるときは、なぜできないのか、どの程度なら対応できるのかなどを伝え、別の配慮を提案するなどして話し合いましょう。
合理的配慮はちょっとした心遣いからも生まれます。
また、障害の程度や範囲は一人ひとり違います。
障害のある人と一緒に対応策を話し合うことが大切です。
■こんな時はどうしたら?
合理的配慮を求められたがどのように対応すればよいかなど、「障害を理由とする差別の解消の推進」(内閣府)にこれまでの事例があります。参考にしてください。
電話相談は、市役所窓口のほか、下記でも受け付けています。
・三重県障がい福祉課【電話】059-224-2274
・内閣府つなぐ窓口【電話】0120-262-701
この記事についてのお問い合わせ・ご意見は:障害福祉課
【電話】354-8171【FAX】354-3016
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