昨年の本市の交通人身事故607件のうち、93件が自転車関連でした。
自転車の事故では、被害者になることもあれば、加害者になることもあります。
自転車のルール、知っているようで知らないまま乗っていませんか。
■自転車安全利用五則~特に重要なルール~
※すべてのルール違反に罰則があります
▽車道では原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「歩道通行は車道寄りを徐行。歩行者の邪魔になりそうな時は降りて押して歩きましょう。」
右側通行は逆走となり、他の自転車や車と正面衝突する危険があります。歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
歩道を通っても良いのは…
・「歩道通行可」の標識や道路標示がある場合
・13歳未満、70歳以上、体の不自由な人が運転する場合
・道路が狭くて車が多い、工事中など車道通行が危険な場合
▽交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
一時停止標識のある交差点では必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
▽飲酒運転は禁止
罰則:酒に酔った状態で自転車を運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
▽夜間はライトを点灯
無灯火は自動車のドライバーや歩行者から見えにくく危険です。反射材も活用しましょう。
▽ヘルメットを着用
自転車に乗る時は、自分の命を守るためにヘルメットを正しくかぶりましょう。自転車に乗る13歳未満の子にヘルメットをかぶらせるのは、保護者の義務です。
■要チェック!こんな行為も違反です
・傘差し運転
・スマホや携帯の使用
・ヘッドホンやイヤホンなどの使用
・並進(横並びで走ること)
■四日市市交通安全協議会とみまつ隊
有竹指導員:もし事故の加害者になった場合は損害賠償責任が生じ、賠償額が約1億円になった例もあります。三重県では、自転車損害賠償責任保険などに加入することが義務化されています。
とみまつケンちゃん:ルールを知り、守ることで、自転車ライフを充実させようね。
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