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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

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三重県川越町

■被保険者証が変わります
新しい被保険者証(若草色)を7月中旬に簡易書留で送付します。8月1日以降に医療機関を受診するときは、新しい被保険者証(若草色)を提示してください。
※現在お持ちの被保険者証(ピンク色)は、8月1日以降に川越町役場へ返却してください。ご自身で処分される場合は、個人情報に十分注意した上で、処分してください。

▼「マイナンバーカード」を保険証として、ぜひお使いください
・正確なデータに基づく診療・薬の処方など、より良い医療を受けることができます。
・窓口での「限度額適用認定証等」の提示が必要なくなります。
・健康診査や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。
※令和6年12月2日から現行の保険証が発行されなくなります。
保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを持っていない方には、資格情報を記載した「資格確認書」を交付します。

▼「限度額適用認定証等」について
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証か限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。
認定証の交付を受ける場合は、町民保険課で申請してください。現在交付されている方で今年度も同一証の対象者には、自動更新により7月末に送付します。

▼保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。
7月中旬に保険料額及び納付方法の通知を送付します。

▽保険料の計算方法(令和6・7年度)
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」とその人の所得(前年)に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。


※1 令和6年度は賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.07%
※2 令和6年度は以下の方は賦課限度額が73万円
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)令和6年度中に障害認定を受け被保険者となった方

▼保険料の軽減措置
所得の低い世帯の方への軽減:所得が低い世帯の方は、下記の基準により均等割額が軽減されます。


※軽減判定は毎年4月1日時点の世帯状況で行います(年度途中に資格取得された方は資格取得日)

▼後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった方への軽減
所得割は課されません。均等割額は資格取得から2年間のみ5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する方は軽減割合が高い方になります。
被用者保険の被扶養者であった方で軽減措置が行われていない場合は、町民保険課にお知らせください。
※被用者保険…協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

▽自己負担割合について
病気やケガで診療を受けるとき、保険証を医療機関等で提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけになります。※負担割合は、保険証に記載されています。
一般・低所得者:1割
一定以上の所得のある方:2割
現役並みの所得者:3割

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