Q マイナ保険証って?今の保険証はどうなるの?
A 12月2日から、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証に移行していきます。
ただし、現在の保険証は12月2日以降でも、記載してある有効期限まで利用することができますのでご安心ください。
マイナ保険証を持っていない人について現在の保険証の有効期限(最長令和7年7月31日)後は、有効期限前に、保険証の発行元から自動的に保険証の代わりになる「資格確認書」が届きます。
※社会保険などに加入中の人は、各保険者にお問い合わせください。
・マイナ保険証とは…保険証として利用できるように登録したマイナンバーカード
■今後、一人一人の状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。
○資格確認書
原則、マイナ保険証を持っていない人などに交付し、現行の保険証の代わりになるものです。
○資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っている人に交付されます。マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合に必要です。マイナ保険証とあわせて提示してください。
■マイナ保険証のメリット
・医療機関などでの医療費の節約
・過去のお薬情報や健診結果の活用
・限度額適用認定証などを提示しなくても限度額を超えて支払う必要がないなど
■国民健康保険の人
マイナ保険証をお持ちの人でも、国民健康保険に加入するとき・やめるときは世帯主による届け出が必要です。
※75歳になって後期高齢者医療保険に加入するときは届出不要です。
■後期高齢者医療保険の人
12月2日以降に新規加入など(※)される人において、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。令和7年8月1日の更新時に「資格確認書」またはマイナ保険証をお持ちの人は「資格情報のお知らせ」の交付を予定しています。
※新規加入などとは…75歳になる人、後期高齢者医療保険の対象者で三重県外からの転入者、住所変更、負担割合の変更など(記載変更も含みます)。
◆限度額適用認定証などにおける12月2日以降の取り扱いについて
保険証と同様に、既に有効な各認定証をお持ちの人は期限まで使えますのでご安心ください。ただし、新規発行は停止となります。
○12月2日以降に限度額認定が必要となった人の取り扱い
※1 所得区分が低所得者2.の人で長期入院(以前に加入していた保険者を含め、90日を超える)に該当する時の認定を受けるには、窓口で申請が必要となります。
※2 新規加入などで送付される「資格確認書」には記載されていないため、同制度を利用する時は役場税務住民課窓口で申請することで、限度額適用区分が記載された資格確認書が交付されます。
問合先:役場税務住民課 健康保険係・医療給付係
【電話】62-2412
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