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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

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三重県度会町

後期高齢者医療制度にご加入の皆さんへ

■8月1日から保険証(被保険者証)が変わります。
◆保険証が若草色に
7月中旬に新しい保険証(若草色)を後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送付します。
→医療機関を受診する際は、若草色の保険証をお持ちください。
現在使用されている保険証(ピンク色)は8月1日以降、使用することができません。
期限切れの保険証(ピンク色)は役場税務住民課窓口に返却するか、または破棄してください。

◆限度額適用認定証などについて
後期高齢者医療の被保険者で一定の要件を満たす人は、役場税務住民課に申請することで、限度額適用認定証などの交付を受けることができます。認定証を医療機関に提示することで、窓口負担が自己負担限度額までに抑えられます。詳しくは、7月発送の保険証に同封される後期高齢者医療制度のご案内をご確認ください。

◆保険料の決定について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に対して保険料を計算します。7月中旬に保険料額および納付方法の通知を役場税務住民課から送付します。
保険料額は被保険者全員が定額を負担する『均等割額』と、その人の所得に応じて負担する『所得割額』の合計額になります。

○保険料の納付方法
保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、年金受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの年金天引き額が、年金の1回当たりの支給額の2分の1を超える人は普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
詳しくは、保険料額の通知をご覧ください。

○保険料の減免、徴収猶予
災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な場合(概ね生活保護基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合があります。

均等割額48,903円+所得割額(被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等)×9.82%
=年間保険料額(賦課限度額80万円)

均等割額の軽減:所得が低い世帯に属する人は、下記の基準により均等割額が軽減されます。
所得の低い世帯に属する人への軽減:

◆後期高齢者健康診査
6月下旬に受診券などを後期高齢者医療広域連合から送付します。生活習慣病(糖尿病など)を早期に発見できるよう受診しましょう。
対象者:8月31日までに被保険者となる人
受診期間:7月~11月末
受診場所:病院・診療所など
受診方法:受診券などをご覧ください。
自己負担額:無料(2回目以降は全額自己負担)
※5月~8月に被保険者になる人には、8月以降に受診券を送付します。
※受診を希望する医療機関に必ず連絡をした上で、受診してください。

◆75歳からのお口の健康チェック
7月下旬に後期高齢者医療広域連合から送付します。
対象者:75歳・76歳・77歳・80歳(令和6年3月31日現在)
受診期間:8月~11月20日
受診場所:歯科医療機関など
受診方法:受診券などをご覧ください。
自己負担額:無料(2回目以降は全額自己負担)
※受診を希望する医療機関に必ず連絡をした上で、受診してください。

◆後期高齢者医療費通知について
医療と健康に対する意識の向上と、今後の健康管理に役立てていただくため、実際にかかった医療費の総額(10割)と支払った医療費の額をお知らせします。この通知は、確定申告の医療費控除にも使用できます。詳しくは税務署にお問い合わせください。また、通知を不要とする人はご連絡ください。

○高額療養費
1カ月に支払った保険診療の医療費が、個人もしくは世帯の所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた場合に、超過した部分を払い戻す制度です。
令和6年度の上限額は下表のとおりです。


※1 過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が〔 〕内の金額に下がります。
※2 年間(8月~翌年7月)の自己負担額は、144,000円を上限とします。
※3 令和4年10月1日~令和7年9月30日までの配慮措置(窓口負担割合が2割の人)対象期間中の自己負担限度額です。18,000円と比較し、低い方が限度額となります。

問合先:
三重県後期高齢者医療広域連合事業課【電話】059-221-6883
役場税務住民課【電話】62-2412

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