困っていませんか?
■たとえばこんなとき
○お金の管理ができなくなったとき
お金の計算や管理が苦手で、役所や銀行などの手続きは母親に任せていた。ある日、母親が病気で倒れてしまった。
→銀行の手続き、預貯金や年金などの財産を管理します。
○老後の財産管理が不安なとき
子どもがいないため、将来認知症になったときの財産管理が不安…。
→将来、判断能力が不十分になったときから、財産などの管理をします。(任意後見)
後見人があなたの財産や権利を守ってくれます。
■成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない人の日常生活を法律的に支援する仕組みです。
■後見人は誰が決めるの?
家庭裁判所が、本人にとってどのような支援が必要なのかを考慮して、司法書士・弁護士・社会福祉士などから適任者を「後見人」に選任します。
問合先:度会町成年後見サポートセンター(役場長寿福祉課内)
【電話】62-1118
<この記事についてアンケートにご協力ください。>