■高齢者肺炎球菌ワクチン接種の経過処置終了について
高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種となり、接種対象者である65歳の人などに加え、それ以上の世代(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)の人に対し、経過措置として接種機会を提供していましたが、今年度をもってこの経過措置が終了となります。そのため令和6年度以降は、対象年齢を過ぎると、公費助成の機会はありません。
今年度対象となっている人で、接種を希望される場合は、3月31日までに接種をお願いします。ただし、過去に接種したことがある人は、対象外となります。
接種券を紛失した人は、役場保健こども課までお問い合わせください。
令和5年度までの対象者:
(1)65歳の人
(2)60歳から65歳未満で身体障害者手帳1級程度の障がいがある人
(3)(経過措置)70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる(なった)人
令和6年度以降の対象者:
(1)65歳の人
(2)60歳から65歳未満で身体障害者手帳1級程度の障がいがある人
問合先:役場保健こども課
【電話】62-1112
■3月は『自殺対策強化月間』
3月は『自殺対策強化月間』です。わが国では、年間2万人前後の人が自ら命を絶っています。
悩みを抱えた人は「人に悩みを言えない」「どこに相談に行けば良いかわからない」「どうしたら解決できるかわからない」などの状況に陥ることがあります。相談窓口があっても、利用する人が少ないのが現状です。
あなたの大切な人の様子が「いつもと違う」と感じた時には、まず声をかけてあげてください。そして話を聞き、役場など相談窓口に相談するよう勧めてください。
大切な人が悲しい選択をしてしまわないようお互いに支え合いましょう。
問合先:役場保健こども課
【電話】62-1112
■立木を伐採するときは届出が必要です
森林の立木を伐採するときには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を町に提出する必要があります。
届出対象森林:地域森林計画の対象となっている民有林
届出者:
1.森林所有者が自ら伐採する場合は森林所有者
2.森林所有者と伐採する者が異なる場合は連名
届出期間:伐採を始める90日前から30日前まで
届出方法:届出書に、届出者の住所、氏名、森林の所在場所、伐採面積などの必要事項を記載して次の資料を添付し、森林の所在する市町村役場に提出してください。
※届出書様式および記載例は町ホームページで取得できます。
添付書類:
・森林の位置図および区域図
・本人確認書類
・土地所有者が確認できる書類
・伐採の権限が確認できる書類(届出者が土地所有者でない場合のみ添付)
・隣接森林との境界関係書類
・伐採及び集材に係るチェックリスト
・搬出計画図
・他法令の許認可関係書類
伐採後の届出:立木の伐採が完了したら、30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
また、造林が完了したら、30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
問合先:役場産業振興課
【電話】62-2416
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