収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請手続きをすることで保険料の納付が免除・猶予される『保険料免除制度』や『納付猶予制度』があります。
また、一般的に所得が無かったり、低かったりする学生が多いことから、20歳以降の在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる『学生納付特例制度』もあります。
■全額免除制度 保険料の全額(16,980円:令和6年度)が免除
本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料が全額免除となります。全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額2分の1(ただし、平成21年3月までの免除期間は3分の1)として計算されます。
■一部納付(一部免除)制度 保険料の一部を納付、残りの保険料を免除
本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをし、保険料の一部を納付することで、残りの保険料が免除となります。
ただし、納付すべき一部の保険料が未納の場合、一部免除が無効(未納と同じ)となりますのでご注意ください。
一部納付制度は3種類です。それぞれの納付額と令和6年度以降の年金額の計算は次のとおりです。
・4分の1納付(保険料額…4,250円)
→年金額8分の5
・半額納付(保険料額…8,490円)
→年金額8分の6
・4分の3納付(保険料額…12,740円)
→年金額8分の7
※保険料額は全て令和6年度
■納付猶予制度
50歳未満で本人、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。
■学生納付特例制度
学生で本人の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。
※申請には学生証の写し、または在学証明書が必要です。
■保険料免除・猶予の申請期間
令和6年度の免除申請期間は、令和6年7月から令和7年6月までです(学生納付特例は令和6年4月から令和7年3月まで)。申請される人は、役場税務住民課までお越しください。
※免除・猶予の申請には、前年の所得を確認する必要がありますので、必ず所得税などの申告をしてください(4月から6月分の申請については、前々年の所得で確認します)。
■国民年金保険料の納め忘れはありませんか
国民年金は、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。保険料の納付を続けることで、老後の生活保障である老齢基礎年金だけでなく、万一のときに障害基礎年金や、遺族基礎年金が受け取れる制度です。老後や万一の事故の場合に給付が受けられないことのないよう忘れずに納付しましょう。
問合先:伊勢年金事務所
【電話】27-3601
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