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自治体の皆さまへ

償却資産の申告をお忘れなく

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三重県御浜町

会社や個人で農業や自営業などを行っている方が、事業のために使用する機械などの資産をお持ちの場合は、固定資産税が課税されますが、この課税対象となる資産のことを償却資産といいます。
仕事で使う機械や設備などを確認し、忘れずに償却資産の申告をしましょう。

■次のようなものが償却資産となります
農業用機械、建設機械、作業機械、冷蔵・冷凍設備、各種工具、パソコン、事務機器、接客用家具・備品、舗装路面、看板、太陽光発電設備等、事業用資産で減価償却費を経費に計上できるもの
※耐用年数や取得金額、品目などによっては、課税の対象外となるものもあります。

■申告書等の提出先と提出期限
提出先:税務課(申告用紙は税務課で用意しています)
申告期限:令和6年1月31日(水)

■太陽光発電設備(太陽光パネル)について
次の表の「課税対象」に該当する場合は、償却資産の申告が必要です。

※家屋の屋根材が太陽光パネルである場合は、家屋の一部として評価されるため、申告の必要はありません。

■自家消費型の太陽光発電設備の軽減申請
取得時期が平成30年4月1日~令和6年3月31日で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備の軽減申請には、次の添付資料が必要です。
添付資料:『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し、発電出力が確認できるもの
軽減率:最初の3年度分、課税標準額が3分の2または4分の3

問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510

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