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令和6年度から森林環境税の課税が始まります

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三重県御浜町

日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や土砂崩れ・浸水といった自然災害を防ぐための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度から森林環境税(国税)が町・県民税(個人住民税)と合わせて課税されます。納付された森林環境税は町を通じて国が受け取り、全額が森林環境譲与税として地方に譲与され活用されます。
均等割の枠組みで徴収(令和5年度までの防災施策の財源の1,000円加算が終了し、新たに森林環境税の1,000円が課税)するため、町・県民税均等割の課税額に変更はありません。

○個人住民税の均等割の改正イメージ

※1 「みえ森と緑の県民税」で1,000円課税
※2 東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するための加算(令和5年度で終了)

■森林環境税が課税されない人(非課税基準)
以下の方については、森林環境税が課税されません。(個人住民税の非課税基準と同様です)
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方
○扶養親族なし
前年の合計所得金額が380,000円以下
(給与収入のみの場合、930,000円以下)
○扶養親族あり
前年の合計所得金額が次の金額以下
280,000円×(1+扶養控除対象配偶者+扶養親族の数)+100,000円+168,000円

問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510

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