後期高齢者医療制度は、75歳以上の皆さん(65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入する人を含みます)を被保険者とする医療保険制度です。
被保険者証の更新・保険料の算定などについて、その主な内容をお知らせします。
■被保険者証の更新8月1日(木)から被保険者証が変わります
7月中旬に、後期高齢者医療広域連合から「新しい被保険者証(若草色)」を簡易書留郵便で送付します。現在ご使用いただいている被保険者証(ピンク色)の有効期限は、7月31日(水)までとなっていますので、8月以降は、必ず「新しい被保険者証(若草色)」をご使用ください。
※8月以降、現在ご使用いただいている被保険者証(ピンク色)は、住民ほけん課へ返却していただくか、各自で破棄してください。
■「限度額適用認定証等」について
入院するときや高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関などの窓口に提示することで、医療費が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住民ほけん課へ申請することにより交付されます。なお、現在交付されている人で所得区分に変更がない場合は自動更新により7月末に送付します。詳しくは、7月発送の被保険者証に同封される後期高齢者医療制度のご案内をご確認ください。
■6年度保険料額について
・7月中旬に通知します
後期高齢者医療制度では、被保険者の皆さん一人ひとりに対して保険料を算定し、原則として、7月中旬に税務課から保険料額と納付方法の通知を送付します。
※保険料額は、本紙7ページ上段「後期高齢者医療保険料の計算方法」を参照ください。
■保険料の徴収
保険料の徴収方法は、原則として「特別徴収(年金からの天引き)」となります。
ただし、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合は、納付書や口座振替などで納付していただく「普通徴収」となります。
※特別徴収(年金からの天引き)において、複数の年金を受給している場合は、受給額の多少に関わらず国民年金・厚生年金・共済年金の順番で、優先順位の高い1種類の年金から保険料を徴収します。
◇特別徴収
保険料額決定通知書と10月以降の年金天引き額(年金支給月ごと)を通知します。
※算定方法10月・12月・2月の年金天引き予定額…年間保険料額から4月・6月・8月の年金天引き額を差し引いた額
※新たに被保険者となったときや、他市町へ住所を異動したときは一定期間特別徴収になりません。
◇普通徴収
保険料額決定通知書と納付書を送付します。
※納期第1期…7月、第2期…8月、第3期…9月、第4期…10月、第5期…11月、第6期…12月、第7期…1月、第8期…2月、第9期…3月
■保険料減免など
災害に遭われた場合や生活困窮によって、保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護基準に準じる程度の場合)は、申請に基づき、保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合があります。
※保険料の減免・徴収猶予の詳しい内容については、税務課住民税係へお問い合わせください。
電…52-7113
■後期高齢者医療保険料の計算方法〔令和6年度〕
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。
◇保険料の計算方法
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。なお、保険料の計算では前年中の所得を用います。
◇今年度の保険料の計算方法は次のとおりです。
※1.旧ただし書所得58万円以下の場合は、9.07%
※2.令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方、令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方の場合は、73万円
■後期高齢者医療保険料の軽減措置
◇所得の低い世帯に属する人への軽減
均等割額の軽減:所得が低い世帯に属する人は、次の基準により均等割額が軽減されます。
〔注1〕軽減判定は毎年4月1日時点の世帯状況で行います。(年度途中に資格取得した人は資格取得日)
〔注2〕65歳以上の人の年金所得については、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
〔注3〕事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。
◇後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人への軽減
所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間のみ5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する人は軽減割合が高い方(7割軽減)が優先されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
■後期高齢者医療制度お問い合わせ先
・制度全般について…三重県後期高齢者医療広域連合事業課
(1)被保険者証・保険料電…059-221-6883(2)健康診査・医療費通知電…059-221-6884
・資格・給付について…明和町住民ほけん課保険年金係電…52-7116
・保険料賦課について…明和町税務課住民税係電…52-7113
・保険料納付について…明和町税務課収納対策係電…52-7143
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