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自治体の皆さまへ

適正な空家の管理をお願いします

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三重県朝日町

◆空家の管理は所有者・管理者の責任です!
空家は所有者や管理者の責任において適切に管理していただくものです。「空屋等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定められています。空家の倒壊により、通行人がけがをした場合、所有者や管理者は損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

◇生命の危険や損害賠償に発展する可能性も!
空家の管理不全が原因で隣家に損害を与えたり、近隣住民に危害を及ぼした場合、空家の所有者は被害者に対してその損害を賠償する責任(民法第717条)を負う可能性があります。

《外壁材等の落下による死亡事故(想定)》
被害モデル
死亡:11歳男児(小学校6年生)

※詳しくは広報紙P.8をご覧ください

出典:公益社団法人日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」より

◆耐震性のない木造住宅(空き家)の除却(解体)費用を補助します
耐震診断の結果、倒壊する恐れが高いと判定された空き家である木造住宅の除却費用の一部を補助します。

《対象となる木造住宅》
(1)昭和56年5月31日以前に着工された3階建以下の木造住宅
(2)朝日町木造住宅耐震診断等事業による耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの
(3)概ね1年以上、人が住んでいない空き家であること
補助額:除却(解体)工事費用の23%の額で上限20万7千円(千円未満切り捨て)
対象者:空き家の所有者または相続人

問い合わせ先:産業建設課
【電話】377-5658

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