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令和6年度は固定資産税「評価替え」の年です

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三重県東員町

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している人が、その固定資産の価格に応じて納める税金です。土地と家屋の固定資産税は、評価額を基に課税されます。この評価額は3年ごとに行われる評価替えによって、資産価格の変動を踏まえ、適正で均衡のとれた価格に見直されています。

■土地の固定資産税
○地目の認定
その年の1月1日時:点の現況で、宅地・田・畑・山林・雑種地などに分かれます。

○評価額の算出
固定資産評価基準に基づいて算出し、国土交通省が公表する「地価公示価格」の7割をめどに決定します。

○課税標準額の算出
「評価額=課税標準額」ですが、税負担の調整措置や住宅用地の特例措置が適用されると、課税標準額は評価額より低く算定されます。

○税額の算出
課税標準額×税率(1.4%)で算出した額が税額になります。

■家屋の固定資産税
家屋の評価は、再建築価格(今、建てたとしたら建築費はいくらになるか)が基本です。そこに経過年数を考慮し、評価額が決まります。この評価額は増改築や取り壊しなどがない限り、3年間は据え置かれます。

○再建築価格の算出
前回評価替え時の再建築価格に、3年分の物価変動率を反映させて、新たに再建築価格を算出します。

○評価額の算出
再建築価格に、新築されてからの経過年数に応じた補正率(経年減点補正率)を乗じて、評価額を算出します。

○課税標準額の算出
評価額=課税標準額」になります。

○税額の算出
課税標準額×税率(1.4%)で算出した額が税額になります

■土地・家屋価格等縦覧帳簿と固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳で自分が所有する土地や家屋の所在地、評価額や合計税額などが閲覧できます。
閲覧時間8:15~17:00(土・日曜日、祝日を除く)
閲覧場所:税務課窓口
対象:町内にある土地または家屋にかかる固定資産税の納税義務者など
※土地の所有者は土地、家屋の所有者は家屋に限る
持ち物:
・本人確認のできる書類
・法人(事業所)の場合は社印(個人の場合は印かん不要)
閲覧期限:4月30日(火)

問合せ:税務課 課税係
【電話】86-2801

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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