■中学生ピロリ菌検査で胃がん予防
市内在住の中学3年生を対象に学校検尿の尿を使ってピロリ菌検査を実施します。ピロリ菌は、感染すると胃の中に住み続け、症状なく感染が続くことで胃を荒らし、胃がんやその他の胃の病気の原因となります。早期発見・早期治療により、胃がんを予防することが期待できます。
この機会にピロリ菌検査を受けましょう。
◆ピロリ菌検査受検方法
《市内の市立中学校の3年生》
4月に学校を通じて検査申込書を配布しました。検査申込書が未提出でピロリ菌検査を希望される方は健康づくり課へお問い合わせください。
《市外等の中学校へ通う3年生》
ご案内と検査申込書を6月末に個別に通知します。検査希望者は8月末までに検査申込書・検尿容器を松阪地区医師会臨床検査センター(殿町市民病院敷地内)へ提出してください。
ピロリ菌検査料金:無料
問合せ・申込先:健康づくり課
【電話】31-1212
【FAX】26-0201
■個人住民税等(市民税・県民税・森林環境税)の天引きについて
◆年金天引き
4月1日時点で65歳以上となる年金受給者の個人住民税等を公的年金から天引きする制度です。この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担は発生しません。
税額確認:6月13日(木)に納税通知書を発送予定です。
◆給与天引き
県と県内全市町は、法定要件に該当する事業主を個人住民税等の特別徴収義務者に指定しています。パート・アルバイトにかかわらず、従業員の方は、すべて給与天引きによる納付となります(退職者等一部例外を除く)。
対象:令和5年1月1日~令和5年12月31日に給与の支払いを受けた方で、4月1日時点で特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方。
税額確認:5月中旬以降に税額決定通知書が事業所を通して通知されます。
問合せ:市民税課
【電話】53-4027
【FAX】26-9114
■6月は「人権啓発強調月間」です!
松阪市では、6月を「人権啓発強調月間」と位置づけ、一人ひとりが明るく住みよい社会づくりの一助となるようさまざまな啓発活動に取り組んでいます。皆さんもこの機会に、人権について考えてみましょう。
《心をつなぐ集い講演会》
ハッピーコミュニケーション~誰もが笑顔でいられる社会のために~
配信期間:6月28日(金)~7月11日(木)
講師:中野佐世子(なかのさよこ)さん(元NHK手話ニュースキャスター)
申込方法:7月8日(月)までに、申込フォームまたはFAX(名前・視聴人数・電話番号・メールアドレスを記入)でお申し込みください。
※字幕あり、視聴無料です。事前に申込いただいた方に視聴用URLをお送りします。
《人権パネル展》
2023年度松阪市人権図画ポスター入選作品などの展示
とき:6月3日(月)~28日(金)
ところ:市役所1階ロビー
問合せ・申込先:人権・多様性社会課
【電話】53-4017
【FAX】26-4035
■狂犬病予防注射はお済みですか?
狂犬病予防法に基づき、生後91日齢以上の犬の飼い主は、年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。最新年度の注射済票の交付を受け、飼い犬に装着してください。
松阪市が委託する動物病院では、狂犬病予防注射に併せて注射済票の交付を受けられます。その他の動物病院で狂犬病予防注射を受け、注射後に動物病院で発行される狂犬病予防注射済証(証明書)をお持ちの方は、注射済票の交付手続きが必要です(交付手数料:550円)。
お済みでない方は忘れずに飼い犬への注射・交付手続きをお願いします。
問合せ・申込先:環境課
【電話】53-4067
【FAX】26-4322
■6月は環境月間
環境省では6月を「環境月間」とし、全国で様々な環境保全に関する普及・啓発のための行事が行われています。一人ひとりが環境問題を「自分のこと」として捉えながら、“環境にやさしい行動”に取り組んでみましょう。
◆地球温暖化の対策に取り組みましょう
打ち水や緑のカーテンで暑さを緩和、エコドライブを心掛ける、ごみの分別を徹底するなど、「自分のこと化チェックリスト」の中から日々の生活の中でできる取り組みをしてみましょう。
◆生活排水をきれいにしましょう
環境月間中にキッチンペーパーとアクリルたわしを配布します。アクリルたわしは汚れがよく落ち洗剤の使用を最小限に抑えることができます。
配布場所:本庁受付、環境課(第4別棟)、各振興局地域住民課
※各場所先着50人
◆補助金等を活用してお得に省エネ設備等を導入しよう
※条件・金額等は下記のQRコードからそれぞれのホームページを確認の上、実施主体又は販売店にご相談ください。国の補助金は販売店又は事業者が申請を行います。
※QRコードは広報紙P13をご覧ください。
問合せ・申込先:環境課
【電話】53-4425
【FAX】26-4322
■児童手当「現況届」のお知らせ
児童手当を受給中の方は毎年6月に「現況届」提出の手続きが必要でしたが、令和4年度より児童手当制度の一部変更に伴い手続きは原則不要となっております。
ただし、下記に該当する方は引き続き「現況届」の提出が必要です。6月上旬に「現況届」のご案内を送付しますので、必ず手続きしてください。
対象(手続きが必要な方):
(1)受給者と児童の住所が異なる方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)その他、松阪市で現況届が必要と判断された方
提出期限:6月28日(金)
提出方法:必要な添付書類を確認し、必要事項を記入ください。提出がない場合は、6月分以降(10月支払い分以降)の児童手当を引き続き受給できません。
・郵送の場合
同封の返信用封筒で送付
・窓口の場合
こども未来課こども手当・給付係または、各振興局地域住民課へ提出
問合せ:
▽こども未来課こども手当・給付係
【電話】53-4081
【FAX】26-9113
▽各振興局地域住民課
・嬉野
【電話】48-3809
・三雲
【電話】56-7910
・飯南
【電話】32-2922
・飯高
【電話】46-7117
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