■選べる桑名子育てリフレッシュ事業~対象者の範囲を拡大しました~
対象:令和4年4月1日~令和7年3月31日に出生された保護者
(0歳児の子どもの保護者→0~2歳児の子どもの保護者に対象者拡大)
支給:リフレッシュチケット11,000円および一時預かりチケット3,000円
給付日:1~2歳児は子どもの誕生日月にQRコードを送付0歳児は出生から2カ月後を目途に送付
期限:子どもの誕生日から1年後の誕生日の属する月の月末まで
プラン:2,750円・5,500円・11,000円
※プランをご提供いただける事業者も随時募集しています。
詳しくは、右記QRコード(本紙PDF版24ページ参照)からご確認ください。
問合せ:子ども未来課
(【電話】24-1172【FAX】24-1393)
■国民年金保険料の免除・猶予申請を受け付けています
国民年金保険料(令和6年度月額16,980円)のお支払いが困難な場合は、保険料の納付が申請により「免除」「一部免除」「猶予」される制度があります。なお、保険料が未納の場合、老後の年金に影響するほか、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
(1)保険料免除制度(全額免除・一部免除)…本人、配偶者、世帯主の前年所得がいずれも一定額以下の場合や失業した場合など、申請により保険料の納付が全額免除または、一部免除となります。
(2)納付猶予制度…50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得がいずれも一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
(3)学生納付特例制度…学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
(4)産前産後免除制度…出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。
※上記(1)~(3)の期間は、全額納付した場合と比べ、老齢基礎年金の額が少なくなります。期間が10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができますが、保険料免除・猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
問合せ:保険年金室
(【電話】24-1176【FAX】24-1357)
■男子HPVワクチン接種助成(任意予防接種)が始まります
HPV(ヒトパピローマウイルス)は、女性の子宮頸がんの原因であり、男性においても性感染症やがんを引き起こします。HPVに感染した男性との性交渉による女性への感染および子宮頸がんの発症を防ぐとともに、男性の性感染症を防止し、接種を希望する保護者の経済的負担を軽減するため、任意予防接種の費用助成を行います。
対象:小学6年生~高校1年生相当の男子(女子と同様)
令和6年度は、平成20年4月2日~平成25年4月1日生まれの男子
申込:子ども総合センター窓口に直接お越しいただくかまたは、右記申込フォームからお申し込みください。
開始時期:令和6年8月から
接種回数:3回
接種場所:市内指定医療機関
ワクチン種類:ガーダシル4価(接種間隔は、女子に準ずる)
問合せ:子ども総合センター
(【電話】24-1380【FAX】24-5497)
■健康診査を受けましょう
生活習慣病の予防や早期発見のため、年に一度の健診を受けましょう。対象者には6月下旬に受診券を送付しています。
とき:7/1(月)~11/30(土)
場所:県内指定医療機関
対象:
(1)特定健康診査…桑名市国民健康保険に加入している昭和24年9月1日~昭和60年3月31日生まれの人
(2)後期高齢者健康診査…後期高齢者医療制度に加入している昭和24年8月31日以前生まれの人
(3)健康増進法健康診査…医療保険に未加入の昭和60年3月31日以前生まれの人
料金:無料
※国民健康保険の資格喪失後に(1)を受診した場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※9/1(日)以降に75歳になる人は、誕生日の前日までに(1)を受診してください。
※5~8月に75歳になる人には、(2)の受診券を随時発送します。
問合せ:保健医療課
(【電話】24-1182【FAX】24-3032)
■10月、11月に全国家計構造調査を実施します
総務省統計局では、10月、11月に全国家計構造調査を実施します。家計における消費、所得、資産および負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布および消費の水準、構造などを全国的および地域別に明らかにすることを目的とする調査です。
この調査は、統計法に基づく「基幹統計調査」で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。7月下旬から調査員が指定地域の世帯にお知らせチラシの配布、および世帯主氏名および世帯員の勤労・教育状況の聞き取りを行います。抽出された世帯には調査票を配布しますので、ご回答をお願いします。
なお、調査内容は統計作成以外の目的には使用することはありません。調査地域の自治会長には7月上旬に別途文書でお知らせします。
問合せ:総務課
(【電話】24-1130【FAX】24-1350)
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