3~5歳の子どもと住民税非課税世帯の0~2歳の子どもを対象に、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償になります。利用する施設により必要な手続きや無償となる金額が異なりますので以下をご確認ください。
●利用料をフローチャートで確認
※1 地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)も対象
※2 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は除く)が対象。認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等施設を指す。
※3 津市立幼稚園、高田幼稚園、ふたば幼稚園、聖ヤコブ幼稚園
※4 大川幼稚園、津西幼稚園、のべの幼稚園、三重大学教育学部附属幼稚園(津市外にある施設については、各市町村にお問い合わせください)
※5 満3歳の子どもについては、住民税非課税世帯であることも条件になります。その場合、月額1万6,300円を上限として450円×利用日数まで無償
・通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)費が免除されます(認可外保育施設等は除く)。利用する施設によって年収360万円未満相当世帯の捉え方と、第3子の数え方が異なります。
・就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもについても、3~5歳の利用料が無償化の対象になります。
●無償化の対象になる手続き
※令和6年4月から認可外保育施設等、預かり保育を利用する場合、無償化の申請手続きを令和6年2月29日(木)までに行う必要があります。その後も随時申請を受け付けますが、利用開始までに必ず手続きを行ってください。
○津市へ利用料(施設等利用費)を請求する方法
※1 「特定子ども・子育て支援提供証明書(A)」と「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(B)」は、兼用様式の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」として発行される場合があります。
※2 請求できるのは特定子ども・子育て支援利用料(保育料)として支払った額のみです。給食費や日用品等の消耗品費、行事費などは対象になりません。
○問い合わせ
○認可外保育施設の設置者の皆さんへ
認可外保育施設が、幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、三重県へ認可外保育施設の設置の届け出後、津市が行う子ども・子育て支援施設等の確認を受ける必要があります。設置済みで、三重県への届け出・津市への確認の申請をしていない場合は、利用料が無償化の対象になりませんので、早めに手続きをしてください。
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問い合わせ:
子育て推進課【電話】229-3167【FAX】229-3451
教委学校教育課【電話】229-3391【FAX】229-3257
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