●固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は毎年、賦課期日である1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。
また、都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内の土地・家屋を所有している人に、固定資産税と合わせて課税されます。
○納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。
・土地 不動産登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人
・家屋 不動産登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人または法人
・償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人
●土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産の価格などを記載した帳簿の縦覧により、自己の所有する土地・家屋と他の土地・家屋との比較ができます。
縦覧期間:4月1日(月)~5月31日(金)
※土・日曜日、祝・休日を除く
場所:市本庁舎2階資産税課、市久居庁舎3階資産税課分室、各総合支所市民福祉課
※資産税課・資産税課分室では、全市域分の縦覧帳簿を縦覧できますが、市民福祉課での縦覧は各総合支所管内分に限ります。
手数料:無料
※縦覧帳簿のコピーはできません。
※土地・家屋の所有者名や税額などは、縦覧の対象には含まれません。
●固定資産課税台帳の写しの交付
場所:市本庁舎2階税務総合窓口、市久居庁舎3階資産税課分室、各総合支所市民福祉課
※課税内容についての説明を希望する人は、資産税課または分室までお越しください。
申請できる人:納税義務者(同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども含む)
※借地・借家人なども賃貸借契約書など当該権利を証する書類を提示することで交付申請ができます。
手数料:200円(縦覧期間中は借地・借家人などを除き、現年度分に限り無料)
郵送による請求:任意の用紙に「固定資産課税台帳(写し)請求」と明記し、次の必要事項を記入して資産税課(〒514-8611 住所不要)へ
必要事項:申請者の住所・氏名・電話番号、納税義務者の住所・氏名、申請者との続柄
同封するもの:切手を貼り付けた返信用封筒、マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができるものの写し(申請者が納税義務者の相続人である場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた場合は委任状が必要)
※詳しくは資産税課へお問い合わせください。
問い合わせ:
資産税課【電話】229-3131(土地)【電話】229-3132(家屋・償却資産)【FAX】229-3331
資産税課分室【電話】255-8826
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