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TSU NEWS6 生態系に被害を及ぼす特定外来生物にご注意を

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三重県津市

外来生物とは、もともと日本にいなかったにもかかわらず、人の手によって海外から入ってきた生物のことです。その中でも、生態系などに被害を及ぼすものとして環境省に指定されているものを、特定外来生物と言います。特定外来生物は飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されていて、違反すると重い罰金・罰則の対象となります。
また、アメリカザリガニとアカミミガメが、令和5年から条件付特定外来生物に指定されました。一般家庭でペットとして飼育することはできますが、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されていますので、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
外来生物に関わる際には「入れない・捨てない・広げない」の外来生物被害予防3原則を守り、適切な対応をお願いします。
特定外来生物の例:ブルーギル、ブラックバス(コクチバス、オオクチバス)、アライグマ、カミツキガメ、セアカゴケグモ、オオキンケイギクなど
※セアカゴケグモは市内各地で見つかっています。雌は毒を持っていますが、攻撃性はありません。市販の殺虫剤(ピレスロイド系)や、靴で踏みつぶすなどして容易に駆除できます。

問い合わせ:環境保全課
【電話】229-3140【FAX】229-3354

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