■令和6年度の国民年金保険料
令和6年4月~令和7年3月の国民年金保険料(以下「保険料」)は、月額1万6,980円です。
支払い方法は、納付書払いのほか、申し込みをすることで口座振替やクレジットカード納付にすることもできます。なお、納付書を使用したスマートフォンアプリでの電子決済も可能です。
前納すると、下表のとおり保険料が割引されます。なお、申込期限がありますので、詳しくは保険医療助成課または津年金事務所(【電話】228-9112)にお問い合わせください。
▽令和6年度の場合
※令和7年度の保険料は月額1万7,510円
■保険料の免除・納付猶予申請
学生、失業、災害、所得が少ないなどで、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度を利用することができます。なお、産前産後期間は、届出により所得に関わらず保険料が免除されます。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
◆免除などの種類
免除(全額免除・一部免除):本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
納付猶予:50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
学生納付特例:学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合
産前産後期間免除(平成31年2月以降の出産が対象):妊産婦で出産予定日の前月から4カ月間(多胎の場合は3カ月前から6カ月間)
※所得制限なし
◆免除などの所得の基準(令和3年度以降)
所得の基準は、次表のとおりです。
災害や失業等を理由とした特例免除:災害や失業等があった場合は、前年の所得に関わらず、その該当月の前月から免除が受けられます。ただし、世帯主や配偶者が所得基準を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。
◆免除などの申請手続き
・申請時点の2年1カ月前の期間まで申請できます(産前産後期間免除に申請期限はありません)。
・申請可能期間内に50歳に到達する時は、50歳到達月の前月までが納付猶予の対象期間です。
・災害や失業等を理由とした特例免除の対象期間は、その該当月の前月から翌々年の6月までです。
持参するもの:マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
※失業を理由とする申請の場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などの写し
※学生納付特例申請の場合は、在学証明書の原本または学生証の写し(在学期間が裏面に記載されている場合は両面の写し)
※産前産後期間免除該当届の場合は、出産予定日の分かるもの
申請先:保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)または津年金事務所(【電話】228-9112)
令和6年7月1日発行
問合せ:保険医療助成課
【電話】229-3162【FAX】229-5001
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