■相続の方法
相続には、遺言と遺産分割の方法があります。
■遺言
本人が、生前に、自らの意思で、財産の相続人や相続分を指定しておくことです。自筆証書遺言と公証人が作る公正証書遺言があります。
遺言を作成することで、分割協議や協議書を作成する必要がなくなり、遺言書と本人確認資料などで相続手続きができます。また、相続人の間での争いも少なくてすみます。
相続財産の多少に関係なく、遺される家族のために、遺言の作成をしませんか。
■公正証書遺言の作成
本人が、公証役場に赴いて、相談しながら作成します。公証人との面会、証人の立ち会いなど、一定の手間がかかり、財産の価格と相続人の数で計算する手数料が必要ですが、法律にのっとった、確実で安心な遺言書を作ることができます。
また、予備的な遺言や法定相続人以外への相続など、遺産分割では相続できない人など、本人の意思に沿った、自由な相続人の指定が可能です。
■遺産分割
本人の死後、法定相続人が、話し合いで、財産をどう相続するか決めるものです。協議が整わなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
遺産分割協議の場合、法定相続人が本人の死後にさまざまな手続きを行う必要があり、時間がかかります。また、相続人の間にしこりが残るおそれがあります。
~遺産分割協議の流れ~
・本人の財産を把握
不動産や預金、株式の他、生前の費用の支払いや借金などが含まれます。
↓
・相続人を把握
前婚の子や認知した子の有無を、戸籍で確認します。
↓
・法定相続人間での話し合い、協議
利害関係により、家族間の争いやわだかまりが、生じるおそれがあります。
↓
・遺産分割協議書を作成
相続しない人を含め、相続人全員の署名、実印、印鑑証明書が必要です。
問合せ:地域包括支援センター
【電話】89-5811
<この記事についてアンケートにご協力ください。>