保険料は、加入者の医療費をまかなうための重要な財源です。国保事業が健全に運営できるよう、保険料は必ず納期限までに納めてください。
■納付相談
納期限までに保険料を納付できない場合は保健福祉課にて随時納付相談を行っていますので、納付計画を検討のうえ、ご連絡ください。
■納付に関するQ and A
Q.国民健康保険料を納め忘れ、納期限が過ぎてしまいました。放置しておくとどうなりますか?
A.納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金が計算されます。また、納期限後40日以内に督促状を送付します。国民健康保険料を滞納したままにしていると納期限までに納付した方との公平性確保のため、財産の差押を行い、滞納している国民健康保険料に充当する手続きを進めます。
Q.国民健康保険料の納期限が過ぎてしまいましたが、手元にある納付書で納められますか?
A.納期限を過ぎてもお手持ちの納付書で、納付書裏面に記載の金融機関や役場1番窓口で納付することができます。
■督促、催告による納付確認
納期限までに納付しないと「滞納」となります。納期限までに保険料の納付が確認できなかった方については、督促状を送付していますが、督促状を送付しても納付がない場合に催告書を送付しています。督促状・催告書が送付された場合は指定期限までに必ず納付してください。
納期限:この日までに納付してください。
督促状:督促状発送10日後から差押処分の対象となります。
催告書:すでに法律的に差押可能な状態です。
指定期限までに納付が困難な方については、納付相談を行っていますので、納付計画を検討のうえ、保健福祉課へご連絡ください。
なお、金融機関等で納付された場合、納付確認に1週間から2週間ほど日数を要します。すでに納付済みの場合は行き違いとなりますのでご了承ください。
■延滞金
保険料を納期限までに完納しなかったときは、保険料のほかに延滞金を納めていただくことになります。結果的に納めなければならない金額が増える場合があります。
延滞金は、納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、保険料額に定められた割合で計算した額になります。
・期別保険料額が2,000円以上の場合に延滞金の対象になります。
・延滞金の計算の基礎となる期別保険料額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
・延滞金が1,000円未満の場合は、徴収しません。
・延滞金が1,000円を超え、100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
■滞納処分
国税徴収法第47条第1項第1号では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と定められています。
督促状・催告書を送付しても納付や納付相談が無い方、納付相談の結果、滞納金の解消が見込めない方につきましては、国民健康保険の公平性の観点から財産調査を行います。
調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、世帯主(納付義務者)の給与・預貯金・年金・生命保険・不動産等の財産について、警告(予告)なく滞納処分(財産の差押等)を執行することとなります。
問合せ:保健福祉課
【電話】58-8203
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