■公平な納税を目指して
町税等の納付は、国民の三大義務の一つであり、所得や資産の状況に応じて、納税者のみなさんに公平に負担いただくものです。
町税等は町民のみなさんが安心・安全な暮らしを送るために重要な役割を果たしており、福祉や教育などの各種行政サービス、環境や道路整備など様々な事業を推進するうえで最も大切な自主財源となっています。
町税等を定められた期限(納期限)までに納付しないことは、きちんと納期限内に納付をいただいている大多数の善良な納税者との公平性を欠くこととなるうえ、町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。
そのため町では善良な納税者の代弁者として、毅然とした態度で滞納整理に取組みます。
なお、町では令和4年4月から、納税に不誠実な滞納者に対し、行政サービス等の制限措置を講じる要綱を施行しており、滞納がある場合、本来受けることができる行政サービスが受けられなくなる場合があります。
■町税等を納めないでいると
1.延滞金がかかります
納期限の翌日から延滞金が計算され、納付いただくまでの日数に応じて本来の税額(本税)に加えて延滞金も納付いただくことになります。延滞金は、納期限までに納めていただいた方との公平性を保つためにも、必ず納める必要があります。
2.滞納整理へ移行します
納税者が町税等を期限内に自主的に納付いただけない場合には、差押えなどの滞納整理に移行することになります。
町税等を納期限までに納めなかった場合は、督促状を送付します。督促状を発布した日から起算して11日目までに町税等を完納しないときには、滞納者の財産を差押さえなければならないと法律で定められており、徴税吏員(税務住民課職員)は滞納者の財産を発見するために、官公署・勤務先・金融機関・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対し財産調査を行います。(対象財産…給与、預貯金、不動産、動産、自動車など)
調査、捜索の結果、滞納者に財産の保有が認められた場合、その財産の差押えを実施しなければなりません。
なお、財産の発見、差押など必要がある場合は、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。
これらの調査や捜索は地方税法および国税徴収法の規定に基づき実施され、裁判所の令状を必要としない「自力執行権」として認められており、また、滞納者の事前承諾を得ずに行うことができます。
また、差押え後も納付いただけない場合、差押えた財産は滞納者の意思に関わらず、債権の取立てや公売により換価し、滞納町税等に充当します。
■11月・12月は、税の滞納整理強化月間です
南勢地域の3市4町と伊勢県税事務所では、地方税の滞納対策として、11月と12月を「滞納整理強化月間」としています。
この期間は、納期限内にきちんと納付いただいている善良な納付義務者との税の公平性を保つため、納期限までに納めていただいていない納付義務者に対し、地方税法などで定められた滞納処分を積極的に実施することとしています。
財産調査や滞納処分を受け、差押えをされることは、社会的信用を失うことになりかねません。督促状や催告書がお手元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。
また、やむを得ない理由で一時的に納期限内に納付することが困難な方については「払えないから」と放置せず、税務住民課へご相談ください。
問合せ:税務住民課
【電話】58-8201
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