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所得税・町県民税の申告はお早めに!(1)

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三重県紀宝町

■申告相談期間は、2月16日(金)から3月15日(金)まで
ー所得税・町県民税の申告はお早めに!ー

町では、申告相談を7ページの日程表のとおり行います。
なお、申告に際しては、多くの方にお待ちいただくことなく申告相談を行えるよう、事前に帳簿や領収書などの集計を行ったうえでお越しください。
また、青色申告を行う方、消費税の申告を行う方、贈与税の申告を行う方、土地、建物などを売却された方などは、直接税務署に相談してください。

◇申告が必要な方
令和6年1月1日現在、町内に住所のある方で、還付申告をする方や事業所得がある方などは申告が必要です。
所得税・町県民税の申告は、これらの税額だけでなく、国民健康保険税や介護保険料などの算出のために必要なものです。申告が必要な方は、期間内に申告してください。
次ページのフローチャートを参考に申告が必要かご確認ください。
なお、所得税の確定申告をされた方は、町県民税の申告は不要です。

(1)所得税申告が必要な方
[1]事業所得(営業・農業・その他の事業)、配当所得、不動産所得、利子所得および公的年金以外の雑所得のある方
[2]給与所得のある方(アルバイト・パート収入、専従者給与も含みます。以下同じです)で次に該当する方
(ア)令和5年中に退職し、再就職していない方
(イ)給与所得以外に20万円以上の他の所得のある方
(ウ)給与を2か所以上から受けている方
(エ)勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない方

(2)町県民税申告が必要な方
町県民税の申告が必要だと思われる方には町から申告書を送付します。
また、申告が必要で申告書が届かない場合は、お手数ですが、役場税務住民課へご連絡いただくか、申告会場または役場窓口にてお受けとりください。
[1]給与所得以外に20万円未満の他の所得のある方
[2]障害年金または遺族年金のみの方
[3]町外在住の親族の配偶者控除・扶養控除の対象になっている方
※所得がない方でも、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入しており、保険税などの軽減を受ける場合や、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資関係など)を必要とされる場合は申告が必要です。

(3)申告が不要な方
[1]収入は給与のみで、年末調整が済んでおり、控除の追加、変更などを行わない方
[2]収入は公的年金等のみで控除の追加、変更などを行わない方
[3]収入がなく、町内に在住の家族の税法上の扶養親族となっている方

(4)所得税還付申告をされる方
確定申告書を提出する義務のない人でも、次の控除などを申告することによって、納め過ぎている所得税の還付を受けることができます。
[1]医療費控除の適用を受ける方(年間10万円以上または所得金額の5%以上の医療費の自己負担、セルフメディケーションの場合は12,000円以上の対象薬品の購入費がある方)
[2]寄附金控除の適用を受ける方
[3]初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
[4]源泉徴収票に記載されていない扶養控除や社会保険料控除などを受ける方


※この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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